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笠原会計事務所
法人登記手続き

会社設立

 株式会社は、本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請することによって、成立します(会社法49)。会社の成立日は、設立登記申請が法務局に受け付けされた日となりますので、法務局が開いていない土曜、日曜、祝日を会社成立日とすることはできません。また、年末年始も法務局は休館となっていますので、成立日とすることができません。

登録免許税

 登記申請には、登録免許税を納付する必要があります。登録免許税の税率は、登録免許税法で定められています。株式会社設立に関する登録免許税は、資本金の額の0.7%です。ただし、最低額が15万円と定められています。
 登録免許税は、その税額の収入印紙を登記申請書に貼付して納めます。登記申請書に貼付した収入印紙には、消印を押さないよう注意してください。
 また、法務局に現金で納めることはできません。
 なお、収入印紙は登記印紙と異なりますので、注意が必要です。

印鑑届出


 設立登記の申請は、会社の代表者から申請します(商業登記法47@)。その申請にあたって、代表者は、会社の印鑑を法務局に届出しなければなりません(商業登記法20)。印鑑の届出は、法務局に備え付けられている定型の書式の用紙(印鑑証明書)に必要事項を記載して行います。印鑑届出書には、会社の代表者の個人の実印を捺印し、その者の印鑑証明書を添付する必要があります。

登記申請手続き


 登記申請のために、登記申請書を作成し、会社の実印予定の印鑑を捺印します。登記申請書は、A4サイズの紙に打ち出し、文字フォントも12ポイント程度の見やすい大きさにするのがよいでしょう。
 登記申請書には、設立手続きで作成した次の書類を添付します(商業登記法47A、商業登記規則61D)。

@ 認証定款
A 発起人の同意書
B 発起人の決定書(発起人会議事録)
C (代表)取締役や監査役の就任承諾書
D (代表)取締役の印鑑証明書
E 払込みがあったことを証する書面
F 資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面

これらの添付書類は、全てコピーを登記申請書とともにホッチキスで留め、それらの書類の原本を法務局に持参すれば、添付書類の原本は返却してもらうことも可能です。
登記は、本店所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。異なる管轄の法務局に申請した場合は、登記申請が却下されますので、ご注意ください。法務局の管轄については、法務局のホームページも掲載されています。最寄りの法務局に問い合わせされるのもよいでしょう。

登記事項

 登記簿謄本に記載すべき事項は、OCR用紙に記載します。OCR用紙は、法務局に備え付けられています。