項目 |
株式会社の設立 |
合同会社の設立 |
信用力 |
株式会社の方が高い信用力を持っています。株式会社という会社形態は一般的であり、多くの大企業もこの会社形態を採用しています。中小企業が新たな顧客を開拓する際にも、株式会社の形態をとっていた方が合同会社の場合に比べ、高い信用を得られます。また、株式会社の形態をとっていた方が、取引先に対してのみならず、金融機関から融資を受ける際、また、資金調達のために新たに株主を募る際にも有利に働くようです。 |
合同会社という会社形態は近年設定されたものです。そのため、株式会社と比べますと、認知度が低く、取引先や金融機関からの信用力は、株式会社と比べると劣るようです。 |
設立費用 |
登録免許税が15万円・定款認証代が5万円かかります。 |
合同会社の場合は登録免許税が6万円かつ定款認証代が不要です。 |
出資と経営 |
株式会社の場合は、出資者と経営者が分離しています。大株主であっても、株主総会で取締役に選任されないかぎりは、業務遂行の権限はありません。 |
合同会社では、出資者のことを社員と呼びます。社員と経営者は、一致します。社員は、基本的には、業務遂行権を有しています。その為、迅速で柔軟な会社経営方針の選択が可能となります。 |
持分比率 |
会社に対する株主の経営参加権や、会社から受け取る配当金・残余財産の金額は、基本的には、株式の所有割合の大きさに比例します。所有割合の大きな株主が会社に対して大きな影響力を持ちます。過半数の議決権をもっていれば、役員を自由に選任できますし、3分の2以上の議決権をもっていれば、定款・株式・組織再編に関する特別決議を単独で可決することができます。株主の権利が明確であるため、外部の幅広い投資家からの資金調達が可能になります。 |
合同会社におきましては、経営の意思決定プロセス(議決権割合)や、利益配当は定款に定めることによって、自由に決められます。
必ずしも、出資金額に比例する必要はありません。ただし、出資者の権利が明確でないため、外部からの幅広い資金調達は困難と言えます。 |
最高決定機関 |
株式会社におきましては株主総会や取締役会といった組織機関の役割が明確です。例えば、取締役会設置会社であれば、株式総会は、最高決定機関とし、会社の基本方針を決定し、取締役会は、業務執行に関する会社の意思を決定します。各機関の役割が明確なので、意思決定過程に高い透明性が確保できます。意思決定過程が明確なので、仮に会社が大きくなっていった場合にも、組織化がし易いというメリットがあります。 |
合同会社の場合には、株式会社とは異なって、原則として全社員が代表権と業務執行権を有します。その一方で、例外的に、定款などで業務執行権や代表者について特定の人に認める旨を定めた場合には、定款などで定めた人が業務執行権や代表権を有することになります。意思決定について特に定款で定めない場合には、原則として全社員の過半数によって決定することになっています。 |
取締役の任期 |
株式会社におきましては、取締役の任期に制限があります。ただし、任期終了後において同役職に再選することが可能です。取締役の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限を設けることを条件に、取締役の任期は最長10年まで伸ばすことができます。 |
株式会社ですと、任期が満了する度、役員変更登記の必要があり、その度に手間と費用がかかりますが、合同会社では、役員の任期が無制限です。 |
計算書類の
公告義務 |
あります。 |
ありません。 |