建設業とは、元請、下請、その他業種を問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。 この建設業は、28業種に分かれています。 建設業を営もうとする者は、建設業法の規定により、原則として全て建設業許可が必要となります。 ただし、以下の「軽微な建設工事」については許可を受ける必要はありません。 @建築一式以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満(消費税含)の工事 A1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含)の建築一式工事 B木造住宅で延べ面積が150m²未満の建築一式工事
許可の種類
建設業許可を受けるメリット
銀行融資が有利に! 銀行によっては、融資を受ける際、許可を取得していることを融資の条件にしている所もあります。 許可があることにより、信用が得やすいため、融資が受けやすくなります。
社会的信用がUP! 建設業許可を取得していることにより、取引先からの信用も得ることができます。これは請負工事の受注量UPに繋がります。 業務拡大 建設業許可の取得により、それまでできなかった大規模な工事に着手することができるようになります。