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建設業許可を取得した後の会計報告・許可の更新 |
会計報告
建設業許可を受けている事業者は、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じることになるので、その内容を決算変更届出書として、毎事業年度(決算)経過後4か月以内に提出しなければなりません。
決算変更届として、財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表)、工事経歴書、工事施工金額、納税証明書、変更届出書などを提出することとなっています。
変更届の提出
建設業許可の取得後、専任技術者や管理責任者に変更が出た場合、また資本金額や営業所に関する変更が出た場合にはそのつど変更届を出さなければなりません。
許可の更新
建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の前日できれてしまいます。そのため、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、更新の手続を行わなくてはなりません。手続を怠ってしまうと期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。再び経営責任者や専任技術者についての証明や営業の円滑について書類を提出しなければなりません。なお、許可の更新の手続をとっていれば、有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。建設業許可の更新をするためには、毎年の決算報告の提出が必要になります。この更新申請は、許可期限満了日の3ヶ月前から行うことができます。
また、役員や所在地等に変更があった場合には各変更届を提出していなければ、建設業許可の更新が出来ない場合もありますので注意が必要です。
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