建設業許可の要件は以下の5項目です
@ 経営業務の管理責任者がいること A 専任の技術者がいること B 金銭的信用・財産的基礎があること C 単独の事務所を有すること D 一定の欠格要件に該当していないこと
一般建設業→次の「どれか」を満たす必要があります T自己資本が500万円以上あること。 U500万円以上の資金調達能力のあること。 V直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合) 特定建設業→次の「すべて」を満たす必要があります T欠損の額が資本金の20%を超えないこと。 U流動比率が75%以上であること。 V資本金が、2000万円以上あること。 W自己資本が、4000万円以上あること。
申請者は、建設業を行う事務所をもっていなければなりません。自宅を事務所とする場合、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていることが必要です。そして実体的な業務を行っていることなどが条件になります。 また、許可の取り消し処分を免れるために廃業し5年経たない者、営業停止中の者、禁錮以上の刑に処せられ5年を経たない者など建設業者としての適正を期待できないと考えられる要件に該当する場合は申請が拒否されてしまいます。