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宅建業許可申請代行 |

宅建業許可(免許)とは、宅地・建物の売買・交換、宅地・建物の売買・交換もしくは賃貸の代理・媒介をするために必要な許可(免許)です。
1.宅建業とは、
宅建業法では、土地もしくは建物の「売買・交換・貸借」を「自ら行う、代理する、媒介する」する場合、免許が必要となっています。
地主がアパートを建てて人に貸している、つまり「自らが賃貸する」場合や、ビルのオーナーから管理を委託されている場合は、免許は要りません。
また宅建業法に、宅地や建物の取引に関することを業(不特定多数の人に反復継続すること)として行うには、免許が必要であると定められています。これに違反すると罰せられます。
2.宅建業免許の種類
宅建業免許には2区分2種類あります。
まずは申請者が法人か個人であるかの違い、さらに大臣免許と知事免許にわかれます。
2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許、1つの都道府県内だけに事務所がある場合はその都道府県の知事免許が必要となります。ただし知事免許であっても他の都道府県に所在する物件を扱うことができます。
免許の有効期限は5年、免許は相続や売買の対象にはできません。
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