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笠原会計事務所
宅建業許可
必要要件
宅建業免許を取得するためには、以下の要件を
全て満たしていなければなりません。
チェックポイント
要 件
事務所
継続的に業務を行うことができる事務所があり、、かつ他業者や個人の生活部分から独立していること。
代表者
代表者(代表取締役など)が事務所に常駐すること。
専任の取引主任者
専任の取引主任者を設置すること (従業員5名あたり1名以上)
事業目的(法人の場合)
法人の場合は定款の事業目的に「不動産の売買、賃貸及びその仲介」などの記載があること
欠格事由
以下のような方、あるいは会社の役員等に以下の方がいらっしゃる会社は宅建業免許を取得できません。
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない人
禁固・懲役に処せられ、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない人
暴行・傷害・脅迫など暴力系の犯罪で罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない人
宅建業法違反で罰金に処せられてから5年経過していない人
宅建業免許の取り消しを受けてから5年経過していない人
暴力団の構成員
その他
申請書類一覧
申請に必要な書類
法人
個人
1
表紙
○
2
免許申請書(第一面〜第五面)
○
3
相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者の名簿
○
×
☆
4
略歴書(職歴)
○
5
宅地建物取引業経歴書
○
6
資産に関する調書
×
○
7
誓約書
○
8
専任取引主任者設置証明書
○
☆
9
宅地建物取引業に従事する者の名簿
○
10
事務所を使用する権限に関する書面
○
☆
賃貸借契約書、使用承諾書等の写し ※原本提示の場合あり
○
11
法人の登記簿謄本
※当方で取得できない地域あり
○
×
12
法人税、所得税の納税証明書(税務署) ※直前1ヵ年分
○
13
申請書の住民票
×
○
14
身分証明書
○
※14・15(取締役、監査役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問)
15
登記されていないことの証明書
16
貸借対照表、損益計算書 ※直前1ヵ年分
○
×
17
事務所付近の地図
○
☆
18
事務所の写真
○
☆
19
専任取引主任者の「有効な主任者証」(コピー表裏)
○
☆印は、依頼者さまにご用意頂く書類です。