トップページ
行政書士紹介
業務案内
事務所アクセス
会社設立
法人化のメリット・
デメリット
新会社法概要
会社の種類と選び方
商号・目的の決め方
電子定款について
株式会社と合同会社の
比較
株式会社については
こちら
 GO
合同会社については
こちら
法人登記手続き
定款について
設立・手続きの流れ
合同会社設立代行料金
会社設立お申し込み
資金調達のポイント
社会保険への加入
建設業許可申請
経営事項審査申請
宅建業許可申請
古物商許可申請
その他各種許可申請
助成金・給付金
リンク
お問い合わせ
税理士
笠原会計事務所
合同会社について     

1.合同会社とは
 会社法が認めている会社には、株式会社と持分会社の2つの類型がありますが、合同会社は持株会社に
該当します。持株会社の類型としては、合同会社の他に、合名会社と合資会社があります。
持株会社の持分とは、社員(出資者のこと)の地位のことを言いますが、それぞれの会社の社員が負う責任は異なります。
合名会社の社員はすべて無限責任を負いますが、合資会社の社員には無限責任の社員と有限責任の社員の双方が存在します。これに対して、
合同会社の社員有限責任となっています。
2.合同会社の特徴
 設立時の費用と時間も株式会社と比べると低価格でかつ時間をかけずに設立することができるため、
小回りのきく柔軟な経営を行いたい場合には最適でしょう。
時間も費用もかけずに少人数で事業を行うのが目的であれば、個人事業が最も最適ですが、合同会社の場合には法人格を有していることから、個人事業と比べると周囲からの信頼を得られやすい、というメリットもあります。
 資本をそれほど必要としない事業を始める場合や少人数で事業を展開する場合には、設立時に余計な時間と費用をかけるよりも、まずは小さな組織で事業を始めることが先決です。
それには素早く合同会社を設立してしまう方法がおすすめです。
まずはシンプルな組織で起業して、事業が軌道に乗ってきて収益も上がってきてからさらに規模を大きくしたい場合などに、株式会社に組織変更をする方法を検討すればよいでしょう。
このように、少ない資金で素早く設立できることだけではなく、後に株式会社に組織変更をすることもできる、
という柔軟性の点でも、合同会社を設立するメリットはあるのです。
 夫婦や親子などの家族で起業する場合も、株主総会の開催や決算公告の義務を負う株式会社よりも、
組織設計と会社運営の面で自由度の高い合同会社の方が向いていると言えます。
同じ商店街に店を構える店主同士や別の農作物を作っている農家が販売を開拓するような場合にも、合同会社は向いています。



   尼崎市 西宮市 伊丹市 合同会社 笠原会計事務所           尼崎市 西宮市 伊丹市 合同会社 笠原会計事務所          尼崎市(武庫之荘) 合同会社設立専門 笠原税理士・行政書士      合同会社                     取引など                 
                                                    ××株式会社
                                                    (取引第三者)                                             

           兵庫県尼崎市(武庫之荘) 合同会社設立専門 笠原税理士・行政書士   
  出資 
                            尼崎市(武庫之荘) 合同会社設立専門 笠原税理士・行政書士
                            責任追及×

・出資者は1人でもOK                                    ・間接有限責任
・出資者は会社でもOK
・出資者が経営に関与するケースが多い

                                                    
                       尼崎市(武庫之荘) 合同会社設立専門 笠原税理士・行政書士
                           ○○株式会社
                           (出資者・経営者)


<合同会社の典型例>

それぞれの分野で連携するケース 

 A分野の専門家A      A分野の定年退職者A 
 B分野の専門家B C分野の専門家C  B会社の定年退職者B   C会社の定年退職者C 
 D分野の専門家D D会社の定年退職者D 
尼崎市(武庫之荘) 合同会社設立専門 笠原税理士・行政書士   尼崎市(武庫之荘) 合同会社設立専門 笠原税理士・行政書士

合同会社設立! 




    資金と技術・ノウハウを持ち寄るケース

資金を提供するA会社 
 設備を提供するB会社 技術を提供するC会社 
 長年培ってきたノウハウを提供する定年退職者D
 尼崎市(武庫之荘) 合同会社設立専門 笠原税理士・行政書士

 
 合同会社設立!





3.株式会社とはどう違うのか
 株式会社には、所有と経営の分離(会社の所有者は株主だが、会社の経営は株主総会で任命された
取締役が行うこと)という大前提があります。また、ある程度大規模な組織が株式会社として活動をしていくことが想定されているため、様々な規則や制限などが設けられています。
柔軟に活動をしたい組織にとっては、株式会社という会社形態は活動しにくい組織であると言えます。
この点、合同会社の場合には、所有と経営の分離という原則はありませんし、もともと柔軟に活動することが
想定されているため、株式会社ほどの規則や制限は定められていません。