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法人登記手続き |
会社設立日
合同会社は、本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請することによって、成立します(会社法49)。会社の成立日は、設立登記申請が法務局に受け付けされた日となりますので、法務局が開いていない土曜、日曜、祝日を会社成立日とすることはできません。また、年末年始も法務局は休館となっていますので、成立日とすることができません。
登録免許税
登記申請には、登録免許税を納付する必要があります。登録免許税の税率は、登録免許税法で定められています。合同会社設立に関する登録免許税は、資本金の額の0.7%です。ただし、最低額が6万円と定められています。
登録免許税は、その税額の収入印紙を登記申請書に貼付して納めます。登記申請書に貼付した収入印紙には、消印を押さないよう注意してください。
また、法務局に現金で納めることはできません。
なお、収入印紙は登記印紙と異なりますので、注意が必要です。
印鑑届出
設立登記の申請は、会社の代表者から申請します(商業登記法47@)。その申請にあたって、代表者は、会社の印鑑を法務局に届出しなければなりません(商業登記法20)。印鑑の届出は、法務局に備え付けられている定型の書式の用紙(印鑑証明書)に必要事項を記載して行います。印鑑届出書には、会社の代表者の個人の実印を捺印し、その者の印鑑証明書を添付する必要があります。
登記申請手続き
登記申請のために、登記申請書を作成し、会社の実印予定の印鑑を捺印します。登記申請書は、A4サイズの紙に打ち出し、文字フォントも12ポイント程度の見やすい大きさにするのがよいでしょう。
登記申請書には、設立手続きで作成した次の書類を添付します(商業登記法47A、商業登記規則61D)。
@ 定款
A (代表)社員の就任承諾書
B (代表)社員の印鑑証明書
C 払込みがあったことを証する書面
D 資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従っ て計上されたことを証する書面 |
これらの添付書類は、全てコピーを登記申請書とともにホッチキスで留め、それらの書類の原本を法務局 に持参すれば、添付書類の原本は返却してもらうことも可能です。
登記は、本店所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。異なる管轄の法務局に申請した場合は、登記申請が却下されますので、ご注意ください。法務局の管轄については、法務局のホームページも掲載されています。最寄りの法務局に問い合わせされるのもよいでしょう。
登記事項
登記簿謄本に記載すべき事項は、OCR用紙に記載します。OCR用紙は、法務局に備え付けられています。
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