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笠原会計事務所
新会社法概要(平成18年5月1日以降)

平成18年5月1日以降の新会社法とは具体的にどのような法律なのでしょうか?
また今までとどのように変わったのでしょうか?
ここでは簡単に会社設立に関係する新会社法の概要をまとめてみました。
改正前 改正後
会社の種類 有限会社、株式会社、合名会社、合資会社の4種類 有限会社は新設できなくなります。新たに合同会社が加わり、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類となります。
資本金 原則として最低でも有限会社は300万円、株式会社は1000万円の資本金が必要でした。 会社の種類を問わず、最低資本金の制限はありません。いくらからでも会社の設立が可能となります。
出資払込金の
証明方法
金融機関の発行する「出資払込金保管証明書」が必要でした。 発起設立の場合は「残高証明」をもって証明とできます。
会社目的 「明確性」「適法性」が要求されていました。 違法な目的は登記できませんが、ある程度包括的な記載が可能になっています。
役員の数 株式会社の場合、取締役3名以上、監査役1名以上が必要でした。 株式譲渡制限会社なら取締役が一人から株式会社を設立できます。
役員の任期 取締役2年、監査役4年 取締役2年、監査役4年
株式譲渡制限会社なら最長10年に延長可能です。
現物出資 資本の5分の1かつ500万円以下なら、調査不要 500万円以内なら調査不要
類似商号の制限 同一市区町村内に類似した商号で同一の営業をしている会社がある場合登記できませんでした。 同一住所において同一の商号の場合のみ登記できません。



 平成18年4月30日までの株式会社の定款変更により、より柔軟な株式会社組織として運用することも
可能です。

 (例えば)
 @取締役を3名としていたところを1名以上に変更することにより、名目的な取締役に辞任して
いただくことにより、迅速な意思決定をすることができます。
 
 A定款に取締役の任期を2年と定めていたところを10年の任期とすることにより、商業登記のコスト
を下げることができます。

 御社にあう株式会社組織のご提案をさせていただきます。