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改正前 |
改正後 |
会社の種類 |
有限会社、株式会社、合名会社、合資会社の4種類 |
有限会社は新設できなくなります。新たに合同会社が加わり、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類となります。 |
資本金 |
原則として最低でも有限会社は300万円、株式会社は1000万円の資本金が必要でした。 |
会社の種類を問わず、最低資本金の制限はありません。いくらからでも会社の設立が可能となります。 |
出資払込金の
証明方法 |
金融機関の発行する「出資払込金保管証明書」が必要でした。 |
発起設立の場合は「残高証明」をもって証明とできます。 |
会社目的 |
「明確性」「適法性」が要求されていました。 |
違法な目的は登記できませんが、ある程度包括的な記載が可能になっています。 |
役員の数 |
株式会社の場合、取締役3名以上、監査役1名以上が必要でした。 |
株式譲渡制限会社なら取締役が一人から株式会社を設立できます。 |
役員の任期 |
取締役2年、監査役4年 |
取締役2年、監査役4年
株式譲渡制限会社なら最長10年に延長可能です。 |
現物出資 |
資本の5分の1かつ500万円以下なら、調査不要 |
500万円以内なら調査不要 |
類似商号の制限 |
同一市区町村内に類似した商号で同一の営業をしている会社がある場合登記できませんでした。 |
同一住所において同一の商号の場合のみ登記できません。 |