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笠原会計事務所
会社の商号・目的の決め方

1.商号(会社の名称)の決め方

(1)会社の種類の表示
 商号には、株式会社や合同会社等の会社の種類を表す文字をそれぞれ入れる必要があります(会社法6A)。株式会社を設立する際に、「○○合同会社」という商号で設立することはできません。他の種類の会社であると誤認されるおそれがある文字を用いることは禁止されています(会社法6B)。

(2)商号の調査
 商号を決定する際には、自分の選んだ商号について法務局で商号の調査をする必要があります。自分の選んだ商号が、既に設立予定の本店所在地で登記されている場合は、その商号で設立登記をすることができません(商業登記法27)。
 本店所在地が異なれば自分が選んだ商号が既に登記されていたとしても、その商号で設立登記をすることができるようになりましたが、不正の目的をもって、他の会社と類似した商号を使用することはできないこととされています(会社法8@)ので、類似した商号を使用されたことによって、営業を侵害されたり、侵害されるおそれがあると判断した会社から、その商号を使用することを停止するよう請求される可能性があります(会社法8A)。有名企業の名称や、商標登録されているような名称を商号として選択することは、自分自身に不正な目的はないと考えている場合でも、避けた方がよいでしょう。商号を決定する前には、法務局における商号調査簿や、インターネットタウンページなどで、できる限りの調査をしておくことが、紛争を予防する方法だといえます。

(3)利用できる文字・符号
 商号として利用できる文字や符号は、定められており、規定外の文字や符号を利用することはできません。

商号に使える文字 商号に使える符号 使えない文字
漢字 & (アンド) ハングル文字
ひらがな ’  (アポストロフィ) ギリシャ文字  etc
カタカナ ,  (コンマ)
ローマ字 − (ハイフン)
アラビア数字 .  (ピリオド)
・  (中点)

2.目的

(1)適法性
 会社の目的は、適法なものでなければなりません。例えば、犯罪行為の斡旋などの違法な行為を目的とすることはできません。
(2)明確性
 会社は、目的以外の行為をすることができませんから、自分自身が活動できる範囲について、わかりやすい言葉で表現しましょう。
(3)営利性
 会社の目的は、営利性を有するものでなければなりません。営利性を有しない目的、例えば「社会福祉団体への寄付」などの目的は、会社の目的とすることはできません。
 「商取引」という表現も登記上は認められることになり、「商取引」と目的にいれることにより、営利行為であればどのようなこともできるようになりますが、その反面、金融機関から融資を受けたり、許認可を受ける場合や、取引先に対する信用面などからのリスクも考えられるので、検討する必要があるでしょう。
(4)将来の見込み
 近い将来に行う予定の事業内容があるのであれば、当初から目的として記載しておくことがよいでしょう。目的は、自身の今後の事業展開も視野に入れた上で、内容を精査する必要があります。
 また、将来、どのような事業を行うか今はわからないという場合も多いでしょう。そのような場合は、無理に目的を増やす必要はありません。事業の拡大や事業内容の変更を行う際に、株主総会で定款変更決議(目的変更決議)を行うことにより、目的の追加や変更をすることができます(会社法466)。ただし、この変更登記手続きには、3万円の登録免許税がかかります。また、変更登記手続きを専門家に依頼すると、別途報酬がかかりますのでご注意ください。
(5)許認可を受ける場合
 事業内容が許認可を受ける必要がある場合は、目的の表現方法について、監督官庁に確認しておく必要があります。許認可を受けるための目的の表現方法が決められている場合があります。
(6)その他
 通常、目的として行う事業内容を全て列挙した最後に、「上記各号に附帯関連する一切の事業」という一文をいれます。この一文を入れることにより、記載している事業目的に関連する行為を会社が行うことができるようになります。