トップページ
行政書士紹介
業務案内
事務所アクセス
会社設立
法人化のメリット・
デメリット
新会社法概要
会社の種類と選び方
商号・目的の決め方
電子定款について
株式会社と合同会社の
比較
株式会社については
こちら
法人登記手続き
定款について
代行手続きの流れ
株式会社設立代行料金
合同会社については
こちら
 GO
会社設立お申し込み
資金調達のポイント
社会保険への加入
建設業許可申請
経営事項審査申請
宅建業許可申請
古物商許可申請
その他各種許可申請
助成金・給付金
リンク
お問い合わせ
税理士
笠原会計事務所
株式会社の定款について

1.株式会社の定款について
 定款は、株式会社の根本規則であることから、株式会社は、発起人が定款を作成し、これについて公証人の認証を得た後、定款に基づいて設立の登記をすることにより成立します。定款は設立登記申請の添付書面です。
公証役場で公証人の定款認証を受けるには、1件につき定款認証手数料が5万円かかります。その他に謄本作成手数料等が別途必要となります。

2.定款の印紙代について
 設立の際に作成する定款を紙ベースで作ると印紙税法の適用を受けるので4万円の収入印紙代が掛かります。紙ベースではなくいわゆる
「電子定款」で作成すると印紙代4万円を節約できます
設立時の経費削減の為にも合同会社の定款は紙ベースで作るのではなく、電子定款で作成することをお勧めいたします。
もちろん、
弊所では電子定款を採用しておりますので、ご依頼いただきますと印紙代4万円を節約いただけます

3.株式会社の定款作成に関して

 これから説明する「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」に留意しつつ定款の作成を進めましょう。
 

 絶対的記載事項(会社法27条)


 株式会社の定款のは絶対的記載事項として次の事項を記載しなければなりません。
 1.目的
 2.商号
 3.本店の所在地
  ※定款には最少行政区画を記載すれば足ります。
 4.発起人の氏名又は名称及び住所
 5.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額


 相対的記載事項(会社法29条)


 次に、定款に記載しなければ効力を生じない相対的事項です。
定款に記載しなければ効力が生じないので、絶対的記載事項と共に大事な部分です。
 1.変態設立事項
 2.全部の株式の内容について、譲渡制限、取得請求権付又は取得条項付の定め
 3.種類株式の発行
 4.株主名簿管理人
 5.譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求
 6.単元株式
 7.株券発行
 8.株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮
 9.株主総会及び種類株主総会の定足数、決議要件の法定要件と異なる定め

 10.株主総会及び種類株主総会の特別決議及び特殊決議並びに取締役会の定足数、決議要件を加重する定め
 11.取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置
 12.公開会社でない株式会社における取締役、監査役及び執行役を株主に限る定め
 13.取締役及び監査役の任期伸長、補欠監査役の任期制限
 14.全取締役の同意による取締役会決議省略の定め
 15.取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人の責任免除
 16.社外取締役、会計参与、社外監査役及び会計監査人の責任免除契約
 17.取締役会設置会社における中間配当の定め
 18.会計監査人設置会社における剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定め

 
 任意的記載事項(会社法29条)


 最後に、法律に反しない限りにおいて定款に記載しておける任意的記載事項について説明します。
任意的記載事項の例は概ね次の通りです。
 1.公告方法
 2.事業年度
 3.株主名簿の基準日
 4.株主名簿記載事項の記載等の請求
 5.株券の再発行手続
 6.定期株主総会の招集時期
 7.株主総会の議長
 8.議決権の代理行使
 9.取締役、監査役、執行役の員数
 10.代表取締役、役付取締役(会長、社長、副社長、専務取締役等)
 11.取締役会の招集権者