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健保と国保、国民年金と厚生年金の違い


国民年金と厚生年金のちがい

 日本の公的年金制度には、次の3つの種類があります。

兵庫県 尼崎市 武庫之荘 社会保険 笠原行政書士事務所 
○厚生年金保険 民間サラリーマンが加入する公的年金制度
○共済組合 公務員や私立学校教師などが加入する公的年金制度
○国民年金 自営業者などが加入する公的年金制度

兵庫県 尼崎市 武庫之荘 社会保険 笠原行政書士事務所 

 その他、各年金の上乗せ制度として次の2つの制度があります。

○厚生年金基金 厚生年金保険の上乗せ制度
○国民年金基金 国民年金の上乗せ制度

兵庫県 尼崎市 武庫之荘 社会保険 笠原行政書士事務所 

 昭和60年の改正により全国民共通の基礎年金が導入され、厚生年金保険や共済組合などは、その上乗せとして報酬比例の年金を支給する制度に変わり、制度による格差が生じないよう改定されています。

 それでも現行の年金制度にはまだ不公平感があるのではないかという声も多く、今後のさらなる検討と改定等が望まれています。
 公的年金制度には以下のような給付の種類があります。
年金給付の目的 国民年金 厚生年金
老後の生活を安定させるための年金 老齢基礎年金
老齢福祉年金
老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金
被保険者が死亡したときに遺族に支払われる年金 遺族基礎年金
遺族厚生年金
中高齢寡婦加算
被保険者が障害を受けたときに支給される年金 障害基礎年金
障害厚生年金
兵庫県 尼崎市 武庫之荘 社会保険 笠原行政書士事務所 


国民年金と厚生年金での給付の主なちがいは以下のとおりです。

障害年金
 厚生年金では、仕事に関係しない病気や怪我で障害を負ってしまった場合、条件が整えば「障害厚生年金」が受け取れる。

種類 障害基礎年金 障害厚生年金
受給要件

国民年金被保険者期間中、または被保険者であった者で、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満である間に初診日のある病気、けがで障害認定日に1級か2級の障害の状態にあるとき。

次の3つの全てに該当すること

1.障害の原因となった病気やけがの初診日に、厚生年金保険の被保険者であること。

2.障害認定日の障害の程度が1級から3級であること。

3. 国民年金の障害基礎年金の納付要件を満たしていること。

年金額

1級 990,100円
2級 792,100円
+子の加算227,900円(1人目・2人目のみ、3人目以降は75,900円)

1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額
2級 報酬比例の年金額+配偶者加給年金額
3級 報酬比例の年金額
配偶者加給年金額は227,900円



遺族年金
 厚生年金では、被保険者が男性で、不幸にして亡くなられた場合、その奥さんは遺族厚生年金を受け取れる(一定の条件があります)。国民年金にも「遺族基礎年金」がありますが、これは被保険者とその奥さんとの間に高卒以前のお子さんがいなければ支給されないのに対して、遺族厚生年金はお子さんが大きくなったあとでも請求が可能であるのが大きな違いです。

種類 遺族基礎年金 遺族厚生年金
遺族の範囲

18歳未満の子(1、2級の障害状態にある20歳未満の子を含む)がいる妻、または18歳未満の子(〃)に対し支給

配偶者(夫の場合死亡時55歳以上)、子、孫(死亡時18歳未満)または祖父母(死亡時55歳以上)に対し支給

受給要件

1.死亡した月の前々月までの加入期間のうち、保険料納付と免除期間を合わせた期間が3分の2以上ある

2.死亡日前直近の1年間に未納がない(死亡日が平成28年3月31日前の場合)

3.老齢基礎年金の受給資格を満たしている

1.(遺族基礎年金の受給要件1または2)の条件を満たしている人が
(1)厚生年金被保険者である間に死亡
(2)厚生年金加入中に初診日がある病気やけがにより5年以内に死亡

2.1、2級の障害厚生年金受給者が死亡

3.老齢厚生年金受給資格を満たしている人が死亡

年金額

792,100円+子の加算227,900円(1人目・2人目のみ、3人目以降は75,900円)

報酬比例部分の3/4+中高齢の妻への加算額(40〜65歳の間)+経過的加算(中高齢の妻への加算がなくなる65歳以後、但し昭和31年4月1日以前生まれのみ)