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助成金・給付金 |

障害者作業施設設置等助成金
障害者を常用労働者として雇い入れるか、継続して雇用する事業主が、その障害者が作業を容易に行うことができるよう配慮された施設又は改造等がなされた作業設備の整備等を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
作業施設などの設置・整備に要する費用の2/3(限度額:450万円×対象となる中途障害者の数)等
障害者福祉施設設置等助成金
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主又は当該事業主が加入している事業主団体が、その障害者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の整備等を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
障害者介助等助成金
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、又は就職が特に困難と認められる身体障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
職場適応援助者助成金
職場適応援助者による援助を受けなければ、事業主による雇い入れ又は雇用の継続が困難と認められる障害者に対して、職場に適応することを容易にするため職場適応援助者による援助の事業を行う社会福祉法人等並びに職場適応援助者を配置し援助を実施する事業主に対して、その費用の一部を助成するものです。
重度障害者等通勤対策助成金
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、又は通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主、又はこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を 容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者、又は精神障害者を多数常用労働者として雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
なお、この助成金の申請に当たっては、事前協議が必要です。
障害者能力開発助成金
団体、社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設・設備の設置又は整備等を行う場合、その能力開発訓練事業を運営・実施する場合や障害者である労働者を雇用しようとする事業主が、その障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる場合に、その費用の一部を助成するものです。
なお、「能力開発訓練事業」とは、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合する教育訓練をいいます。
障害者雇用支援センター助成金
職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された民法第34条の法人が都道府県知事の指定を受け、福祉部門と雇用部門が連携を図りながら、市町村レベルで就職から職場定着に至るまでの相談、援助を一貫して行う場合の施設・設備の整備等に要する費用や、その自立支援業務の運営に要する費用の一部を助成するものです。
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