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税理士
笠原会計事務所
助成金・給付金


高齢者雇用時にもらえる助成金

高年齢雇用継続給付
60歳以上65歳未満の社員の賃金が、60歳時点の賃金が75%未満になったとき
※この助成金は会社ではなく社員個人に対して支給されます

高年齢雇用継続基本給付金
60歳になった後も続けて勤務しているか、一度離職したが失業給付を受けずに1年以内に再就職した場合で
@60歳以上65歳未満の被保険者であって、各歴月(支給対象月)の賃金額が60歳時の賃金月額の75%未満に低下した状態で雇用されている人
A被保険者であった期間が5年以上あること
支給対象月の賃金額×15%(最大)


高年齢再就職給付金
60歳になった後いったん離職し、その後就職した場合で
@60歳になった後に失業給付の支給を受け、支給残日数が100日以上ある人
A再就職して被保険者となった際に、再就職後の各歴月(支給対象月)の賃金額が直前の退職時の賃金月額と比べて75%未満に低下した状態のとき
B前の退職の日において被保険者であった期間が5年以上あること

高年齢雇用継続基本給付金の支給額の計算式において、「60歳到達時の賃金月額」を「直前の離職時の賃金月額」として計算した額です。


定年引き上げ等奨励金
 65歳までの雇用機会の確保、65歳以上までの定年の普及・促進、「70歳まで働ける企業」の普及・促進を図ることを目的として、65歳以上への定年の引き上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対し助成する「中小企業定年引上げ等奨励金」、70歳以上まで働くことができる新たな職域の拡大等を行うモデル的な取組を実施した事業主に対し助成する「70歳定年引き上げ等モデル企業助成金」及び傘下の中小企業事業主に対する高年齢者雇用確保措置の導入その他必要な雇用環境の整備に係る相談・指導等を実施した事業主団体に助成する「中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金」の3つの制度で構成しています。
継続雇用制度導入により1社あたり15〜300万円
(高年齢雇用延数-15%相当数)×7500〜2万円