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笠原会計事務所
助成金・給付金


人材活用・雇入れ時にもらえる助成金


被災者雇用開発助成金
 東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)をハローワークもしくは地方運輸局または適正な運用を期すことができる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して、助成金が支給されます。
 さらに、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、助成金の上乗せ(中小企業は90万円、大企業は50万円)を行います。
支給額

   支給額 助成対象
期間 
支給対象期ごとの支給額 
 短時間労働者以外  大企業  50万円
中小企業 90万円
 1年  大企業  @期25万円 A期25万円
中小企業 @期45万円 A期45万円
 短時間労働者  大企業  30万円
中小企業 60万円
 1年  大企業  @期15万円 A期15万円
中小企業 @期30万円 A期30万円



3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

 大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に対して奨励金が支給されます。
支給額
 正規雇用での雇用から6ヶ月定着した場合に100万円支給

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
 
卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3か月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主に対して奨励金が支給されます。
支給額
 
有期雇用期間(原則3か月):対象者一人につき月額10万円
 有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ:対象者一人につき50万円


試行雇用(トライアル雇用)奨励金

 業務遂行にあたっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
支給額

  • 対象労働者1人につき月額 40,000円  支給上限3か月まで


実習型雇用支援事業
 十分な能力及び経験を有しない求職者を原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。
支給額

  • 実習型雇用終了後 実習型試行雇用奨励金 100,000円
  • 常用雇用として雇い入れた場合 正規雇用奨励金 1000,000円


特定求職者雇用開発助成金
 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。
支給額

  対象労働者  支給額  助成対象期間
 大企業 中小企業   大企業  中小企業
  短時間以外
 高年齢者・母子家庭の母等  50万円  90万円  1年  1年
 重度障害者以外の障害者  50万円  135万円  1年  1年6ヶ月
 重度障害者  100万円  240万円  1年6ヶ月  2年
 短時間
 高年齢者・母子家庭の母等  30万円  60万円  1年  1年
 身体・知的・精神障害者  30万円  90万円  1年  1年6ヶ月


派遣労働者雇用安定化特別奨励金(平成28年3月31日まで)
 受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。
支給額

   期間の定めのない労働契約の場合   6ヶ月以上の期間の定めのある
 労働契約の場合
 大企業
    計50万円  6ヶ月経過後  25万円   計25万円   6ヶ月経過後  15万円
1年6ヶ月経過後  12万5千円  1年6ヶ月経過後  5万円
 2年6ヶ月経過後  12万5千円  2年6ヶ月経過後  5万円
  中小企業   計100万円  6ヶ月経過後  50万円   計50万円  6ヶ月経過後  30万円
 1年6ヶ月経過後  25万円   1年6ヶ月経過後  10万円
 2年6ヶ月経過後  25万円  2年6ヶ月経過後  10万円


中小企業人材確保推進事業助成金
 都道県知事から雇用管理の改善計画の認定を受けた事業協同組合等が、構成中小企業者の人材確保や雇用管理の改善のための事業を行った場合に、事業協同組合等の規模に応じて1事業年度あたり600万円から1,000万円を上限とし、当該事業に要した費用の2/3を最大3年間助成するものです。


事業年度に受給できる助成金の限度額

対象認定組合等の区分 限度額
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) 1,000万円
中規模認定組合等(構成中小企業者数100以上500未満) 800万円
小規模認定組合等(構成中小企業者数100未満) 600万円


中小企業人材能力発揮奨励金
 生産性向上が特に必要な認定中小企業者等が、認定計画に基づき雇用環境の高度化を図るための設備の設置又は整備を行い、併せて、奨励金の対象となる労働者の雇い入れを新たに行った場合に、当該施設の設置に要した費用の一部を助成するものです。

支給額

  • 必要な人材を1人雇い入れた場合
    設備投資に要した費用の1/4(小規模事業主は1/3)
  • 必要な人材を2人以上雇い入れた場合
    設備投資に要した費用の1/3(小規模事業主は1/2)
  • いずれも、1,000万円(小規模事業主は1,500万円)を限度とします。


中小企業基盤人材確保助成金
 新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」といいます。)を新たに雇い入れ、又は、基盤人材の雇い入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者(以下「一般労働者」といいます。)を新たに雇い入れる場合に、基盤人材1人あたり140万円(5人を上限とします。)、一般労働者1人あたり30万円(基盤人材の雇い入れ数と同数までを上限とします。)を助成するものです。
 また、雇用情勢の改善の動きが弱い地域(以下「特定地域」という。)において新分野進出等を目指す場合については、中小企業者の経営基盤の強化と併せ、当該地域における雇用の創出を図るために、助成額の引き上げ措置を行います。
 なお、生産性の向上を目指す小規模事業所においても、助成額の引き上げ措置を行います。

自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金)
 雇用保険の受給資格者(失業者)自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより失業者の自立を積極的に支援するものです。(支給対象経費の1/3、上限200万円)
 また、雇用情勢の改善が遅れている地域において自立した失業者に対し、創業に要した費用の一部の助成を拡充することを通じて、失業者の自立への支援と併せ、当該地域における雇用の創出を図ります。

自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)
 45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成します。(支給対象経費の2/3、上限500万円)