●経営事項審査
国、地方公共団体などの発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は、主たる営業所のある都道府県に経営事項審査の申請を必ず行う必要があります。
経営事項審査の大前提として建設業許可が必要となります。
ただし、請負金額が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)の軽微な工事は除きます。
国、地方公共団体が発注する公共工事を請け負う契約を締結する日において、建設事業者は有効な経営審査の結果の通知を受けていなければなりません。
経営事項審査は、大きく分けると、経営状況(Y)の審査を行う「経営状況分析」と、それ以外の経営規模(X)、技術力(Z)、社会性等(W)の審査を行う「経営規模等評価」の2つに分けられます。
「経営状況分析」は、登録経営状況分析機関が実施します。
「経営規模等評価」は、国土交通大臣又は都道府県知事が実施します。
また、「経営状況分析」と「経営規模等評価」を前提として、その結果を合わせて総合的に算出されるのが「総合評定値(P点)」であり、入札参加資格申請における格付けの重要な基準となります。
「総合評定値(P点)」の通知はあくまで任意(注)であり、国土交通大臣又は都道府県知事へ請求することによって通知されます。
(注)「総合評定値(P点)」の通知請求はあくまで任意ですが、入札参加資格申請を行う場合においてこの通知を既に受けている事を条件とする自治体もありますので、注意が必要です。
●経審を受けるメリット
民間工事の場合でも、発注者が経審の総合評点を業者選定のポイントにするケースが出ており、工事施工業者の相対的な実力を判断する指標ともなっております。
●審査基準日
審査の基準となる日は、申請日の直前の営業年度終了の日(決算日)です。例えば3月31日が決算日であれば、3月31日時点におけるその会社の経営状況(Y)、経営規模(X)、技術力(Z)、社会性(W)を判断することとなります。
●有効期限
経営事項審査の有効期間は審査基準日から1年7か月です。継続して公共工事を受注するためには、毎年経審を受けることが必要です。
また、有効期限が切れないようにするためには、決算確定後、速やかに申請をする必要があります。
●虚偽申請について
経営事項審査の申請内容に虚偽がある場合、虚偽申請行為として罰則があります。
現在では、さまざまな虚偽申請防止措置がなされており、虚偽申請はすぐに判明します。
当事務所でも虚偽申請の依頼、相談はお断りしております。虚偽申請の動機には、点数をアップさせたい・少しでも高い点数を確保したいといったものがあります。
点数をアップさせたければ評点アップコンサルティングを受け、会社の経営内容や技術力、社会性や営業戦略を根本的に見直したほうが点数アップにつながります。
虚偽申請により処分をうけた事例については国土交通省のホームページや各都道府県のホームページに掲載されています。
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