兵庫県(尼崎・伊丹・西宮・宝塚)地域密着の税理士事務所
ITに強い税理士・行政書士事務所
 兵庫県 尼崎 伊丹 西宮 税理士 税務相談笠原会計事務所
 兵庫県 尼崎 伊丹 西宮 税理士 税務相談
〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25番22号

TEL 06-6438-5450
電話受付 平日9時~12時、13時~17時)
(メールでのお問い合わせは24時間受付中)
~お気軽にお問い合わせください~


  
 算定基礎届(定時決定)
について
-社会保険料いつから変更する?-
 兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所

 毎年4月・5月・6月(これを算定基礎月といいます)に受けた報酬の平均月額を標準報酬等級区分にあてはめて、9月分の保険料からの標準報酬月額を決定します。(4月・5月・6月に支給した分で集計します。)

 4月
 5月
 6月
 7月
 8月
 9月
 10月
 11月
 :
    
兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所 ここでいう4月、5月、6月の給与とは、4月分、5月分、6月分の給与ではなく、4月、5月、6月に支払った給与額をいいますので注意してください。
 【例】
  兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所末締め翌月10日払い
   4月10日(3月分)・5月10日(4月分)
   ・6月10日(5月分)
  兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所20日締め25日払い
   4月25日(4月分)・5月25日(5月分)
   ・6月25日(6月分)

ただし、基本給が「時給・日給」の方で出勤日数が17日未満の月がある方は、この月の報酬額が通常のものとかけ離れたものになる恐れがあるため、17日未満の月は計算の対象から外れます。
兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所
7月1日~10日までに
算定基礎届を提出します。
   
 兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所 9月分保険料から、新しい標準報酬月額で計算します。  兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所9月分の保険料を何月に支払う給与から控除
しているかによっていつから変更するかが変わって
きます。
基本的には
「翌月控除」ですので、10月に支給する
給与から社会保険料を変更すれば結構ですが、
「当月控除」を行っている場合には、9月に支給する
給与から控除することになります。


 「翌月控除」の会社
  10月分給与から9月分の保険料をひく
【例】
  兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所末締め翌月10日払い
   9月10日(8月分)・10月10日(9月分)⇒従前の保険料
   11月10日(10月分)⇒新しい保険料
  兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所20日締め25日払い
   9月25日(9月分)⇒従前の保険料
   10月25日(10月分)⇒新しい保険料

 
「当月控除」の会社
  9月分給与から9月分の保険料をひく

【例】
  兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所末締め翌月10日払い
   9月10日(8月分)⇒従前の保険料
   10月10日(9月分)⇒新しい保険料
  兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所20日締め25日払い
   8月25日(8月分)⇒従前の保険料
   9月25日(9月分)⇒新しい保険料

算定基礎届の対象になる社員は以下のとおりです。
 
兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所5月31日以前に資格取得された方で、7月1日現在在職中の方
兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所7月1日以降に退職(資格喪失が7月2日以降)する方
兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所欠勤中または休職中(育児休業・介護休業中を含む)の方


算定基礎届の対象にならない社員は以下のとおりです。

兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所6月1日以降に資格を取得した方
兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所6月30日までに退職された方
兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所7月に月額変更届(随時決定)を提出する方
    【例】本年4月に昇給などによる固定的賃金の変動や賃金(給与)体系
       の変更により、7月に標準報酬月額が随時改定される方
         ※この場合は、「算定基礎届」に変えて「月額変更届」
           を提出します。
  「月額変更届」について、詳しくは、当事務所ホームページの
  バックナンバー「給与が変わると社会保険料も変わる兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所
                -社会保険の月額変更届の提出が必要な場合は?-

をご参照ください。 


  ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。兵庫県尼崎市 で 確定申告 税務相談 社会保険 なら 税理士 行政書士 笠原会計事務所
   

会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら・・・

笠原行政書士事務所



   ~主な対応地域~

【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市、神戸市 他
【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、高槻市、池田市 他