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算定基礎届(定時決定)
について
-社会保険料いつから変更する?- |
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毎年4月・5月・6月(これを算定基礎月といいます)に受けた報酬の平均月額を標準報酬等級区分にあてはめて、9月分の保険料からの標準報酬月額を決定します。(4月・5月・6月に支給した分で集計します。)
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
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ここでいう4月、5月、6月の給与とは、4月分、5月分、6月分の給与ではなく、4月、5月、6月に支払った給与額をいいますので注意してください。
【例】
末締め翌月10日払い
4月10日(3月分)・5月10日(4月分)
・6月10日(5月分)
20日締め25日払い
4月25日(4月分)・5月25日(5月分)
・6月25日(6月分)
ただし、基本給が「時給・日給」の方で出勤日数が17日未満の月がある方は、この月の報酬額が通常のものとかけ離れたものになる恐れがあるため、17日未満の月は計算の対象から外れます。 |
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7月1日~10日までに
算定基礎届を提出します。 |
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9月分保険料から、新しい標準報酬月額で計算します。 |
9月分の保険料を何月に支払う給与から控除
しているかによっていつから変更するかが変わって
きます。
基本的には「翌月控除」ですので、10月に支給する
給与から社会保険料を変更すれば結構ですが、
「当月控除」を行っている場合には、9月に支給する
給与から控除することになります。
「翌月控除」の会社
10月分給与から9月分の保険料をひく 【例】
末締め翌月10日払い
9月10日(8月分)・10月10日(9月分)⇒従前の保険料
11月10日(10月分)⇒新しい保険料
20日締め25日払い
9月25日(9月分)⇒従前の保険料
10月25日(10月分)⇒新しい保険料
「当月控除」の会社
9月分給与から9月分の保険料をひく
【例】
末締め翌月10日払い
9月10日(8月分)⇒従前の保険料
10月10日(9月分)⇒新しい保険料
20日締め25日払い
8月25日(8月分)⇒従前の保険料
9月25日(9月分)⇒新しい保険料
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算定基礎届の対象になる社員は以下のとおりです。
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5月31日以前に資格取得された方で、7月1日現在在職中の方
7月1日以降に退職(資格喪失が7月2日以降)する方
欠勤中または休職中(育児休業・介護休業中を含む)の方 |
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算定基礎届の対象にならない社員は以下のとおりです。
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6月1日以降に資格を取得した方
6月30日までに退職された方
7月に月額変更届(随時決定)を提出する方
【例】本年4月に昇給などによる固定的賃金の変動や賃金(給与)体系
の変更により、7月に標準報酬月額が随時改定される方
※この場合は、「算定基礎届」に変えて「月額変更届」
を提出します。
「月額変更届」について、詳しくは、当事務所ホームページの
バックナンバー「給与が変わると社会保険料も変わる
-社会保険の月額変更届の提出が必要な場合は?-」
をご参照ください。 |
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※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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