兵庫県(尼崎・伊丹・西宮・宝塚)地域密着の税理士事務所
ITに強い税理士・行政書士事務所
 兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 確定申告笠原会計事務所
 兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 消費税法改正
〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22

TEL 06-6438-5450
(電話受付 平日9時~12時、13時~17時)
(メールでのお問い合わせは24時間受付中)

~お気軽にお問い合わせください~


  
令和7年度 
税制改正のポイント Ⅰ
(所得税関係

令和7年度税制改正の方向性
 令和7年度税制改正では、「賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行」の実現をめざし、個人向けでは所得税の基礎控除額等の引き上げ等が大きな改正点です。中小企業向けでは、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すような税制の拡充等が行われます。

Ⅰ 所得税関係

1 所得税の基礎控除額等の引き上げ



改正の主なポイント

●基礎控除の控除額を10万円引き上げ
 (合計所得金額2,350万円以下が対象)
●給与所得控除の最低保障額(55万円)を65万円に引き上げ
●大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除・仮称)の創設


(1)基礎控除額と給与所得控除の最低保障額の引き上げ
 令和7年分以後の所得税から、所得税の基礎控除(48万円)について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額が10万円引き上げられて「58万円」となるとともに、給与所得控除の最低保障額(55万円)が65万円に引き上げられます。この改正により、所得税が非課税となる収入の範囲(いわゆる「年収103万円の壁」)が、「103万円」から「123万円」に拡大します。
 なお、給与所得控除については、令和8年度分以後の個人住民税においても最低保障額が65万円に引き上げられます。
※基礎控除額、給与所得控除の最低保障額の引き上げについては、国会での審議において金額が見直される可能性があります。



Tips! 源泉徴収事務への影響はどうなる?
 給与所得控除の最低保障額の引き上げに伴う事務手続きとして、令和7年分については年末調整等で対応することになり、令和8年分以降については、今後改正される「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」等を適用することになる見込みです。

(2)大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除・仮称)の創設

現行では、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等に係る扶養控除は、子等の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)に限って63万円の控除が認められています。
「特定親族特別控除」(仮称)は、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等を扶養する親等の税負担を軽減するための新しい制度で、子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円相当)以下であれば、親等が63万円の所得控除を受けられるというものです。また、子等の合計所得金額が85万円を超えても123万円以下までであれば、親等が所得控除を受けられるようになります(子等の合計所得金額に応じて控除額は逓減)
この制度により、これまでのように、大学生がアルバイトをする際に収入を103万円以内等に調整する必要がなくなるうえ、親の所得税負担が軽減されます。個人住民税においても同様の措置が設けられます。
適用 令和7年分の所得税から適用
    個人住民税については令和8年度分から適用

(3)基礎控除額の引き上げ等に伴う所要の措置

 前記(1)(2)の基礎控除額の引き上げ等に伴い、配偶者控除や扶養控除など他の控除等の適用を受ける場合の合計所得金額等の要件がそれぞれ10万円引き上げられます。また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(現行:55万円)に引き上げられます。
 個人住民税においても同様の措置が設けられます(ただし、家内労働者等の必要経費の特例を除く)
 所得控除の適用要件  改正案
 「配偶者控除」における同一生計配偶者の合計所得金額  58万円以下
 「扶養控除」における扶養親族の合計所得金額  58万円以下
 「ひとり親控除」における生計を一にする子の総所得金額等の合計額  58万円以下
 「勤労学生控除」における勤労学生の合計所得金額  85万円以下
適用 令和7年分の所得税から適用
    個人住民税については令和8年度分から適用

2 子育て支援に関する税制の拡充等



改正の主なポイント

●23歳未満の扶養親族に係る生命保険料控除の拡充
●子育て世帯等に対する住宅ローン控除・子育て対応リフォーム税制の  適用期限を1年延長



(1)子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充

 令和8年分の措置として、23歳未満の扶養親族がいる場合の新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額の計算が図表(下)のようになります。また、旧生命保険料および今改正の適用がある新生命保険料を支払った場合の一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(現行:4万円)に引き上げられます。
適用 令和8年分の所得税に適用
 年間の新生命保険料  控除額
 3万円以下  新生命保険料の全額
 3万円超 6万円以下  新生命保険料×1/2+1万5,000円
 6万円超 12万円以下  新生命保険料×1/4+3万円
 12万円超  一律6万


(2)子育て世帯等に対する住宅ローン控除・子育て対応リフォーム税制の延長

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の延長
 令和6年限りとされていた子育て世帯等に対する住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ(下記図表)と床面積要件の緩和措置(新築の場合)について、令和7年限りの措置として引き続き適用できます。
 住宅の区分  借入限度額
 認定住宅  5,000万円
 ZEH水準省エネ住宅  4,500万円
 省エネ基準適合住宅  4,000万円

②子育て対応リフォーム税制の延長

 居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事(リフォーム)をした場合に、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できる措置は、令和7年に限り引き続き適用できます。
適用 令和7年中の入居が必要。の床面積要件については、令和7年中に建築確認を受けることが必要

3 iDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出限度額の引き上げ


Tips! iDeCo(イデコ)とは・・・
 国民年金や厚生年金等の公的年金に上乗せする年金制度の1つ。
 加入者は自ら掛金を拠出し、金融商品を選んで運用します。積み立てた資産は60歳以降に一括または分割で受け取ります。

 確定拠出年金法等の改正を前提として、第2号被保険者(会社員・公務員等)のiDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出限度額について、勤務先の企業年金の有無等による差異の解消のため、企業年金と共通の拠出限度額(現行:月額55,000円)に一本化されます。その上で、この共通拠出限度額が月額62,000円に引き上げられます。
 また、第1号被保険者(自営業者等)のiDeCoと国民年金基金との共通拠出限度額(現行:月額68,000円)が月額75,000円に引き上げられます。







会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら

笠原行政書士事務所



▼主な対応地域▼

【兵庫県】
尼崎市、伊丹市、西宮市、
宝塚市、芦屋市、川西市、
神戸市 他


【大阪府】
大阪市、吹田市、豊中市、
茨木市、箕面市、高槻市、
池田市 他