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【経営者必見】
110万円の贈与が“資産防衛”に
なる人・ならない人
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― 法人・個人の資産を守るために税理士が解説 ―
会社経営者の方から、近年とても増えているご相談があります。
「毎年110万円ずつ家族に贈与しているが、本当にこれで正しいのか」
「将来の相続や事業承継を考えると、今のやり方で不安がある」
結論から申し上げると、
経営者の方が行う「110万円の現金贈与」は、やり方次第で“節税”にも“課税リスク”にもなります。
本ページでは、
法人・個人の両方に資産をお持ちの経営者の方向けに、
110万円贈与を「経営判断」としてどう考えるべきかを、税務のプロの視点で解説します。
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1.経営者こそ「110万円贈与」を軽く考えてはいけません
一般の方と異なり、経営者の方は、
- 個人資産(預金・有価証券・不動産)
- 法人資産(自社株・役員貸付金・内部留保)
と、相続・贈与の影響を受ける資産が多岐にわたります。
そのため、
- 「110万円以下だから申告不要」
- 「毎年やっているから問題ない」
という判断だけで贈与を続けていると、
将来の相続税・事業承継時に大きな税負担が発生するケースが少なくありません。
2.相続直前の贈与は「なかったこと」 にされる可能性があります
相続税の計算では、
相続開始前4~7年以内(※制度改正後)の贈与について、
- 贈与税がかかっていなくても
- 110万円以下であっても
相続財産に加算されるルールがあります。
つまり経営者の場合、
- 長年コツコツ贈与してきたつもりでも
- 最後の数年分は相続税の対象
となり、
「節税対策のつもりが、実はほとんど効果がなかった」
という結果になることも珍しくありません。
3.相続時精算課税は「経営者向けの制度」 だが注意が必要です
経営者の方が検討されることの多い制度が
相続時精算課税制度です。
制度のポイント
- 60歳以上の父母・祖父母 → 18歳以上の子・孫
- 累計2,500万円まで贈与税が非課税
- 超過分は一律20%
- 贈与財産は将来、全額相続財産に加算
自社株や高額資産の移転を考えると、
一見すると「経営者に非常に有利」な制度に見えます。
しかし実務上は、
- 一度選択すると暦年課税に戻れない
- 相続税対策にならないケース
- 相続税がむしろ増えるケース
も多く、
「自社株対策になるかどうか」は事前のシミュレーションが不可欠です。
4.経営者の贈与・相続対策は 「法人・個人を分けて考えてはいけません」
経営者の資産対策で重要なのは、
を必ずセットで考えることです。
たとえば、
- 110万円贈与を続けるべきか
- 自社株をいつ・誰に・どう移すか
- 役員報酬・退職金とのバランス
- 将来の相続税・納税資金の確保
これらは単発の贈与判断ではなく、経営戦略の一部といえます。
5.税理士による「経営者専用の資産・ 承継サポート」
当税理士事務所では、
を行っています。
- 110万円贈与の継続可否の判断
- 暦年課税・相続時精算課税の有利不利分析
- 自社株評価を踏まえた事業承継対策
- 相続税シミュレーション
- 顧問契約による継続的な税務・財務アドバイス
「節税」だけでなく、
を重視しています。

そのように感じた段階でご相談いただくことで、


贈与や相続の税務は、
こともあります。



そう感じたタイミングが、
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06-6438-5450までお気軽ご相談ください。