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配偶者と子を戸籍で確認するには


誰が法定相続人となるのか


 法定相続人は、①配偶者と②血族相続人に分けられ、両者は同時に相続人となります。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には順位があり、上の順位の者がいない場合にのみ、それに次ぐ順位の者が相続人となります。その順位は、子(子が被相続人より先に死亡している場合は孫・ひ孫等)→直系尊属(父母・祖父母等)→兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥・姪)と決められています。
 相続は、このような血縁関係に基づいて行われるため、誰が相続人であるかはお互いに認識していることがほとんどでしょう。しかしながら、前の配偶者との間に実子がいたり、婚外子がいたりして、思いもかけない相続人が判明することもあり得ます。
 このため、誰が法定相続人であるかは、戸籍等の公的な書類を調査して、客観的に特定する必要があるのです。不動産登記の変更や金融機関での預貯金の解約等を行う場合には、この調査で取得する公的な書類によって、相続人の全員を明らかにすることが求められます。


戸籍上での嫡出子・養子に関する記載と全ての戸籍取得の必要性


 被相続人に配偶者がいるかどうかは最新の戸籍で確認できます。嫡出子がいる場合、被相続人の属している戸籍には子の項目が増え、父母としての記載がされます。養子の場合も同様です。もっとも、被相続人の死亡時の戸籍にはその戸籍が作成された時点で、属していた者の情報しか載っていません。作成以前に婚姻や養子縁組、分籍によって新たな戸籍に移動した者の情報は最新の戸籍だけでは判明しません。よって、被相続人に子がいるかを調査するには、被相続人の出生から死亡まで数珠のようにつながる全ての戸籍を取得していく必要があります。そうすることで、相続開始時に被相続人と同じ戸籍にはいない子であっても相続人であることが確定するのです。


非嫡出子に関する戸籍調査での留意点


 被相続人に非嫡出子がいる場合の多くは、母親側の戸籍には嫡出子と同様に「子」として項目が増える記載がされているものの、認知のみをした父親側の戸籍には子としての項目は増えません。ただし、父親の戸籍の身分事項欄に、過去の婚姻、認知等の情報は記載されます。もっとも、昔の戸籍は身分事項欄が細い欄である上に、手書きの縦書きで記載されており、非常に読みにくいため、注意深く戸籍を読む必要があります。そして、この身分事項欄の認知等の情報も、最新の戸籍には記載されないため、過去の戸籍まで全て遡って確認することが求められます。





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