
|
備えあれば、憂いなし
「税務調査」も怖くない!3つの「備え」 |
映画やドラマ等のイメージから会社の「税務調査」と聞くと、なんとなく怖い
イメージを持っている方もいるのではないでしょうか。でも、正しい知識を得て、かつきちんと備えておけば、税務調査も怖いものではありません。税務調査にまつわるリスクを減らす、3つの「備え」を紹介します。 |
リスクや不安は減らせる!?
日頃から意識しておきたい3つのこと
 |
 |
 |
会社の税務調査(任意調査)は、そのほとんどが法人税・消費税申告書の内容の「確認」のために行われるもの。いきなり税務署の職員がやってきて、何日もかけて会社のすみずみまで調べ尽くすーーといったケースは非常にまれです。「適正申告」を行っていれば、過度に心配する必要はありません。
加えて、日頃から次の3つの「備え」を実践していれば、税務調査にまつわるリスクや不安をより減らすことにつながります。
|
 |
 |
 |
 |
 |
(1)日々の「適時・正確」な記帳と
その証拠書類(データ)をきちんと残しておく |
「適正申告」の前提は、正確な決算書。さらにその決算書の元となるのは日々の「適時・正確」な記帳です。日々の記帳はためこまず、こまめに行うようにしましょう。
「証拠なくして記帳なし」といわれる通り、売上や費用にかかわる証憑書類は、時系列で整理・保存しておくことが大切です。加えて、契約書や見積書、作業記録等、取引先との取引や作業にかかわる原始記録も、帳簿、決算書類とともに保存する義務があります。
|
(2)毎月、月次決算を行い会計事務所による「月次巡回監査」を受ける |
税務調査では、当該会社と顧問税理士※(会計事務所)が、どれくらいの頻度でコンタクトをとっているかーーについて聞かれることがあります。これは、決算書・申告書の信頼性と、税理士の関与度合いとが密接に関係すると考えられているためです。
月次決算を行い、毎月の巡回監査を受けていれば、そうした質問にも安心して答えられるとともに、「毎月、客観的な視点でチェックを受けていること=経営の透明性が担保されていること」の証にもなります。
※ここでは税務署に委任状(税務代理権限証書)と税理士法の添付書面を提出している税理士を言います。以下同じです。
|
(3)税理士法で定められた税理士による確認書面が
申告書に添付されている |
税理士による確認書面とは、顧問税理士が決算書や申告書の作成過程でどのように検討・判断したのかを記載したものです。前記(2)の巡回監査が行われた証として、また、顧問税理士がどの程度関与しているかを税務署へ開示する書類でもあります。
この書面が申告書に添付されていると、税務調査の事前通知前に顧問税理士が税務署職員に意見を述べる機会(図表A:意見聴取)が与えられます。その結果、税務調査が省略(図表B)される場合があります(書面添付制度)。
税理士による確認書面を申告書に添付する書面添付制度は、突然の税務調査リスクを減らす、「あんしん」の制度ともいえます。 |
|
会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら

▼主な対応地域▼
【兵庫県】
尼崎市、伊丹市、西宮市、
宝塚市、芦屋市、川西市、
神戸市 他
【大阪府】
大阪市、吹田市、豊中市、
茨木市、箕面市、高槻市、
池田市 他 |