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給与が変わると社会保険料も変わる尼崎/伊丹/西宮/税理士/社会保険/相談/笠原会計事務所
-社会保険の月額変更届の提出が必要な場合は?-
 社会保険料は、原則として毎年1回定時改定で変更されることになっており、例えば時間外手当のように月々変動する給与にあわせて改定されることはありません。
 しかし、昇給や降給、その他の理由により固定的賃金が変動した場合には、これに合わせないと実態と乖離(かいり)した社会保険料を徴収していることになります。そこで、一定の要件に該当する場合には、社会保険料を臨時的に改定することとなっています。

尼崎/伊丹/西宮/税理士/社会保険/相談/笠原会計事務所報酬月額変更届の提出が必要な場合
 具体的には、報酬月額変更届を提出するのは、次の①②③のすべてを満たす場合です。

要件 備考 
 昇給 (または降給)等の理由により、固定的賃金が変更したこと ・固定的賃金とは、賃金のうち時間外手当、休日労働手当、深夜労働手当のように月々変動する賃金以外のものを指します。
・固定的賃金には通勤費も含まれますので、昇給がなく通勤経路が変わっただけでも固定的賃金の変更となります。 
 ②  固定的賃金が変更した月以後、継続した3カ月間に受けた報酬の平均額が、従来の標準報酬月額と2等級以上の差が生じていること ・固定的賃金が上昇しているのに報酬の平均額が減少した場合や、固定的賃金が減少しているのに報酬の平均額が増加した場合を除きます。
 ③  ②の3カ月間の報酬支払いの基礎日数が、いずれも17日以上あること  

尼崎/伊丹/西宮/税理士/社会保険/相談/笠原会計事務所手続きの流れ
 昇給等があった場合でも、社会保険料が変更されるのは、昇給後3カ月分の給与を平均して従来の標準報酬月額に対して一定の変動があったときとなりますから、すぐに変更しないので注意が必要です。また、単に給与から控除する金額を変えるだけではなく、その前に社会保険事務所(健康保険組合に加入している場合には健康保険組合にも)に、「報酬月額変更届」を提出する必要があります。

  カ月目(※1)、2カ月目、
3カ月目
 
  4カ月目   5カ月目(※2) 
 昇給等 尼崎/伊丹/西宮/税理士/社会保険/相談/笠原会計事務所  3カ月分の給与の
平均値を算出 
 尼崎/伊丹/西宮/税理士/社会保険/相談/笠原会計事務所 報酬月額変更届を
提出 
尼崎/伊丹/西宮/税理士/社会保険/相談/笠原会計事務所  変更後の社会保険料を給与から控除 
          (※1) 昇給した給与が支給される最初の月を1カ月目をしてカウントします。
          (※2) 社会保険料の当月分を当月の給与から引いている場合は、
                 4カ月目から控除することになります。

届出書類 届出が必要とされる場合   提出先  提出期限  添付書類
 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬
月額変更届
 上記のとおり 事業所管轄の社会保険事務所または健康保険組合   すみやかに  下記参照

◎添付書類

月額変更届【改定年月より60日以上遅延した場合】
 月額変更届の「改定年月」に記入された年月の初日(1日)が受付年月日より60日以上遡る場合は、賃金台帳(写)および出勤簿(写)の添付が必要となります。
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事業所
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年月日

60日以上
経過
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社会保険事務所
健康保険組合

標準報酬月額の大幅引き下げ【5等級以上の報酬引き下げ】
 被保険者の標準報酬月額が従前の報酬よりも5等級以上引き下がる場合は、固定的賃金の変動のあった月の前月以降の賃金台帳(写)の添付が必要となります。
尼崎/伊丹/西宮/税理士/社会保険/相談/笠原会計事務所
 等級 標準報酬月額
 23  410,000円
 24  440,000円
 25  470,000円
 26  500,000円
 27  530,000円
 28  560,000円
 29  590,000円
 30  620,000円
 
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健保の従前
  620
厚年の従前
  620
 
 年 月
 総計    円
   1,200,000
 改定年月
  R2年7月
備考
    

▲210,000円

  R2年4月
 平均    円
  400,000
修正平均  円
健保の改定
  410
厚生の改定
  410
         (例)月額変更届

 なお、被保険者が役員等で賃金台帳(写)および出勤簿(写)の添付ができない場合には、取締役会議事録(写)等、上記事実の確認ができる書類の添付が必要となります。

尼崎/伊丹/西宮/税理士/社会保険/相談/笠原会計事務所変更された標準報酬月額が有効である期間
 随時改定で変更された標準報酬月額は、それぞれ次の期間まで有効です。
 対象者  有効となる期間
その年6月までに随時改定された者  その年8月(9月分給与控除分)まで有効です。ただしその途中で、再度随時改定があった場合にはその随時改定まで有効となります。
7月以後に随時改定された者  翌年8月(9月給与控除分)まで有効です。ただしその途中で、再度随時改定があった場合にはその随時改定まで有効となります。

尼崎/伊丹/西宮/税理士/社会保険/相談/笠原会計事務所間違いやすい例
 固定給に変動がなく残業手当などの非固定的賃金により従来の等級と比べて2等級以上差が生じた場合でも、月額変更に該当しません。
 固定給は上がったが、残業などがなくなり従来の等級より2等級以上下がった場合は月額変更に該当しません。固定給(通勤手当など)が上がって合計で下がった場合は月額変更の対象となりません。

  ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。尼崎/伊丹/西宮/税理士/社会保険/相談/笠原会計事務所
   

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