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★法人税 税率の引下げで企業の負担を軽減★ (1)税率を23.9%に引下げ 税率を23.9%(改正前:25.5%)に引き下げられます。これにより、地方税を含めた法人実行税率(標準税率)は改正前の34.62%から32.11%(▲2.51%)に下がります。 (2)中小企業に対する軽減の特例措置は2年延長 中小企業(資本金1億円以下の法人)の場合、所得金額年800万円以下の部分に対し15%(本則:19%)に軽減されている特例措置が2年延長されます。同様に公益法人等及び協同組合等の軽減税率の特例(所得金額年800万円以下の部分:15%)も2年延長されます。 <適用>平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。 ●中小企業及び大企業の法人税率改正
<事例>課税所得金額1,200万円であった場合の中小企業の法人税減税額は? 改正前:法人税額=(800万円☓15%)+(400万円☓25.5%)=222万円 改正後:法人税額=(800万円☓15%)+(400万円☓23.9%)=215.6万円 *したがって6.4万円(222万円-215.6万円)の減税になります。 ●参考:改正による法人実効税率の推移
※法人実効税率とは、国税である法人税と地方税である法人事業税、法人住民税を合わせた企業の租税負担率です。 ②欠損金の繰越控除制度の見直し【欠損金】 ★欠損金の繰越期間を延長★ 中小法人等も含め、平成29年4月1日以後開始する事業年度に発生した欠損金額の繰越期間が10年(改正前:9年)に延長されます。 ★欠損金の繰越控除制度の縮減★ 中小法人等については、現行の控除限度額(課税所得の100%)がそのまま継続されますが、大法人の控除限度額(現行:課税所得の80%)については段階的に65%(平成27年度)・50%(平成29年度)に引き下げられます。 <適用>平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。 ③所得拡大促進税制の要件緩和【給与】 ★所得拡大促進税制による減税の要件を緩和★ 従業員の給与等の支給額を一定以上増加させた場合に、増加額の10%を税額控除できる制度(法人税額の20%[中小企業者等以外は10%]を限度)の雇用者給与等支給増加割合の要件について、次のとおり引き下げられます(所得税についても同様)。 (1)中小企業者等(資本金1億円以下)又は中小連結親法人及びその連結子法人 平成28年4月1日以後に開始する適用年度について、基準年度と比較して3%以上(改正前:5%以上)増加とする。 平成28年4月1日から同29年3月31日までの間に開始する適用年度について、4%以上(改正前:5%以上)増加とする。 ④受取配当等の益金不算入制度の見直し【配当金】 ★受取配当等の益金不算入制度の縮減★ 法人から配当金を受けた場合、その全部又は一部を税法上益金に算入せず非課税として、法人の税負担を緩和する制度について、益金不算入(非課税)の対象となる配当金の元本である株式の保有割合を次のとおり改め受取配当金に対する課税が強化されます。 ⑤中小商業サービス活性化税制の延長【設備投資】 ★商業・サービス業等投資減税制度の延長★ 店舗改修等に伴う器具及び建物附属設備を取得等して、商業、サービス業用とした場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度について、対象設備の見直しなどが行われ、平成29年3月31日まで延長されます。
★税率10%への引上げを平成29年4月1日に実施★ 消費税(国・地方)について以下の改正が行われます。 (1)税率の引上げ実施日の変更 税率(国・地方)の10%への引上げの実施日が平成29年4月1日とされます。 *引上げの際の景気判断条項は削除されます。 *消費税率10%引上げ時の軽減税率制度の導入を目指して具体的な検討が行われます。 (2)経過措置の指定日の改正 消費税率10%への引上げに伴う適用税率の経過措置について、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成28年10月1日とする等の改正が行われます。 ※消費税率10%への引上げの実施日にあわせ、消費税転嫁対策特別措置法の期限が平成30年9月30日とされます。
【少額投資】 (1)少額投資非課税制度(NISA)の非課税枠拡大 少額投資非課税制度(NISA)について、非課税枠の上限が120万円(現行:100万円)に引き上げられます。適用は平成28年分以後となります。 (2)「ジュニアNISA」の創設 未成年者用の少額投資非課税制度(毎年80万円を上限)として、「ジュニアNISA」が創設されます。平成28年1月1日以後に未成年者口座を開設し、同年4月1日から同口座に受け入れる上場株式等に適用となります。 ②財産債務調書の創設 (1)概要 「財産債務明細書」については、所得税・相続税の申告の適正性を確保し、また、出国時課税制度が創設されるため、新たに「財産債務調書」として提出基準などの見直しが行われる。 <図表>「財産債務調書制度」と「国外財産調書制度」の比較
(2)名称変更と提出基準の見直し(国外送金等調書法6の2①) 「財産債務明細書」の名称が「財産債務調書」に変更され、次のとおり提出基準が見直され、提出義務者の範囲が狭められた。
(3)記載事項の見直し(国外送金等調書規則15・別表第三他) より財産の状況を把握するため、財産の種類、数量、価額(※)のほか、財産の所在、有価証券の銘柄等、国外財産調書の記載事項と同様の事項の記載が求められる。 ※財産の評価:原則として「時価」。ただし、「見積価額」も可能。 また、有価証券等については、出国時課税制度において活用する観点から、「時価」だけでなく「取得価額」も併記する。 (4)過少申告加算税等の特例(国外送金等調書法6の3) 修正申告、期限後申告、更正、決定を行った場合には、通常過少申告加算税(10%又は15%)、無申告加算税(15%又は20%)が課されるが、国外財産調書と同様に、提出された財産債務調書に修正申告等の基因となった財産・債務についての記載の有無等により、次のように特例が設けられる。
(5)「国外財産調書」との関係(国外送金等調書法6の2③) 改正前の財産債務明細書と同様、「国外財産調書」に記載した国外財産は、財産債務調書への内容の記載を要しない。運用上、財産債務調書の備考欄に「国外財産調書に記載のとおり」と記載する。 (6)適用時期(改正法附則101) この改正は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用されるため、平成27年12月31日時点の財産・債務について平成27年分の所得税の確定申告から財産債務調書として提出する。 ③ふるさと納税制度の拡充 都道府県・市区町村に対して寄附した場合、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則的に所得税・個人住民税から全額控除できる制度(ふるさと納税制度)について以下の見直しが行われます。
【非課税制度創設】 個人(20歳以上50歳未満の者。以下「受贈者」)の結婚・子育て資金(※)に充てるために、その直系尊属が金銭等を支出して金融機関(信託会社や銀行など)に信託等をした場合、受贈者1人につき1,000万円(結婚費用は300万円を限度)まで贈与税が非課税とされます。 <適用>平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に支出されるものに適用されます。
【非課税制度延長】 子・孫(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるため、その直系尊属が金銭等を支出し、金融機関等に信託等をした場合、受贈者(子・孫)1人につき1,500万円まで贈与税が非課税となる措置について、一部見直しの上、適用期限が平成31年3月31日まで延長されます。 ③住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税 【非課税枠拡大】 直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、消費税率10%への引上げに伴い、次のように非課税限度額が拡大されます。 <適用>平成27年1月1日から平成31年6月30日までの贈与について適用されます。 (1)住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が10%の場 合【特別住宅資金非課税限度額】
(2)上記(1)以外の場合(※)【住宅資金非課税限度額】
<実務上のポイント>「贈与日」、「契約日」及び「引渡日」 改正前は「贈与日」ベースで非課税限度額が決定されていたが、改正後は「契約日」ベースに変更されている。
①住宅ローン減税等の延長 住宅ローン減税など住宅取得・増改築・耐震改修などに係る所得税額の特別控除について、適用期限(現行:平成29年12月31日)が平成31年6月30日まで延長されます。 ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 |
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