|
平成24年度税制改正法案が成立しました。中小企業の各種特例措置の延長や個人の給与所得控除の改正などが行われました。
|
中小企業投資促進税制の拡充・延長 |
|
中小企業が一定の設備投資やIT投資をした場合の税額控除や減価償却の特例措置に、下記の見直し等が行われ、適用期限が2年延長されました(所得税においても同様)。 |
|
・対象資産の範囲に製品の品質管理の向上に役立つ工具、器具及び備品を追加 |
【適用】 平成26年3月31日までの取得・事業使用分まで |
|
少額減価償却資産の損金算入特例の延長 |
|
中小企業者等の取得価額が30万円未満である少額減価償却資産の全額を損金算入(即時償却)できる特例が2年延長されました(所得税においても同様)。 |
【適用】 平成26年3月31日までの取得・事業使用分まで |
|
研究開発減税の延長 |
|
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度について、試験研究費の増加額に係る特別税額控除、または平均売上金額の10%を超える試験研究費の額に係る特別控除額を選択適用できる措置の適用期限が2年延長されました(所得税においても同様)。 |
【適用】 平成26年3月31日までに開始する事業年度まで(所得税は平成26年分まで) |
|
中小企業の交際費等の損金算入特例の延長 |
|
交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、中小企業の交際費等の損金算入の特例(年間600万円までの金額の90%を損金に算入)についても、2年延長されました。 |
【適用】 平成26年3月31日までに開始する事業年度まで |
|
|
給与所得控除の上限設定 |
|
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、給与所得控除額は245万円が上限になりました。 |
【適用】 ・所得税は平成25年分から適用
・住民税は平成26年度から適用 |
|
住宅取得等資金贈与の非課税の拡充・延長 |
|
直系尊属(父母、祖父母など)から、マイホームの取得資金等の贈与を受けた場合に、一定金額について贈与税が非課税となる制度について、限度額は次第に減っていくものの制度そのものは延長されました。
また、省エネや耐震性能の高い住宅は、非課税枠が500万円上乗せされます。 |
|
■非課税限度額
贈与の年 |
一般住宅 |
省エネ住宅・耐震性住宅 |
平成24年 |
1,000万円 |
1,500万円 |
平成25年 |
700万円 |
1,200万円 |
平成26年 |
500万円 |
1,000万円 |
|
【適用】平成26年12月31日まで |
|
相続税の連帯納付義務解除の新設 |
|
相続税の納付には、共同相続人相互間に連帯納付義務があります。
しかし、次の場合には、連帯納付義務が解除されることとなりました。
申告期限等から5年を経過した場合
ただし、申告期限等から5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求められているものについては、その後も履行を求められる。
納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合 |
【適用】平成24年4月1日以降に申告期限が到来する相続税について適用。
ただし、同日において滞納となっている相続税についても上記と
同様の扱いとされます。 |
|
国外財産調書制度の創設 |
|
①国外財産が5,000万円を超える場合には、国外財産調書の提出が義務となります。
②国外財産調書への記載があった場合の加算税等の減免規定や、記載がなかった場合の加算税等の増額の規定が創設されます。
③国外財産調書の不提出や虚偽記載には懲役・罰金 |
【適用】平成26年1月1日以降に提出すべき国外財産調書について
適用されます。
罰則規定の③については、平成27年1月1日以後に提出すべき
国外財産調書について適用されます。 |
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
|
会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら・・・
~主な対応地域~
【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市、神戸市 他
【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、高槻市、池田市 他 |