 |
2010年度税制改正大綱の要旨 |
 |
【所得税・住民税】
10年度から子ども手当を創設。扶養控除は15歳までの子どもがいる世帯で11年に廃止。23~69歳の扶養控除は存続する。
特定扶養控除は16~18歳を対象に所得税で25万円、住民税(12年度以降)で12万円をそれぞれ減額する。
12年から上場株式の配当などの税率を20%へ戻す。12~14年に取得した少額(年100万円以下)の上場株式などは配当、譲渡益ともに課税しない。
生命保険料控除制度を改組し、適用限度額を所得税は10万円から12万円に拡大。
子ども手当、高校無償化による所得はともに非課税とする。
【法人税】
中小企業の軽減税率引き下げは見送り。
オーナー企業の役員給与の損金不算入制度を廃止する。
(注)本制度は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されない
こととなります。
大企業の完全子会社は中小企業向け特例の適用から除外。
中小企業投資促進税制、研究開発減税の上乗せ分、交際費の損金算入を中小企業に限って認める措置をいずれも2年延長する。
情報技術(IT)減税は打ち切り。
【資産課税】
住宅購入時の贈与税非課税枠(現行500万円)を、10年の贈与分は1500万円、11年分は1千万円に拡大。適用対象は所得2千万円以下の人に限定。
省エネ住宅への固定資産税軽減を3年延長。新築住宅についても2年延長する。
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
|
会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら・・・
~主な対応地域~
【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、川西市、神戸市
【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、高槻市、池田市 他 |