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企業の賃上げ・イノベーションを応援する税制
企業の賃上げと成長を後押しするとともに
消費の拡大にもつながるような改正が行われます。
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1 賃上げ促進税制の拡充・延長
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賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度)について、適用期限が3年間延長されます。また、従来の「大企業」「中小企業」向けの内容が見直されるほか、「中堅企業」枠が新たに創設されます。
なお、大企業・中堅企業・中小企業の定義は下の表のとおりです。具体的な控除割合等は下記をご覧ください。 |
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※マルチステークホルダー要件に該当する企業は、「給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項」を自社HPに公表するとともに、これらを公表した旨を、適用事業年度終了の日の翌日から45日を経過する日までに経済産業大臣に届け出ることが必要です。 |
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2 交際費等に関する改正
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交際費等の損金算入について、次のように改正されます。
(1)交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が1万円以下に引き上げられます。
(2)中小企業において交際費等が年間800万円まで損金算入可能となる特例と、資本金100億円以下の企業において飲食費の50%が損金算入可能となる特例について、それぞれ令和9年3月31日までに開始する事業年度まで延長されます。 |
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3 「特例承継計画」の提出期限延長
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法人版事業承継税制と個人版事業承継税制の特例措置について、それぞれの特例承継計画の提出期限が2年延長されます。ただし、事業承継の期限は変更されない見通しです。 |
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4 イノベーションボックス税制の創設
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青色申告書を提出する法人が国内で自ら研究開発した知財(特許権、AI 関連のプログラムの著作権)から生じる譲渡所得、ライセンス所得のうち、最大30%を損金算入できる措置が講じられます。 |
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令和6年度 税制改正のポイント 2
(個人向け・その他)
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暮らしと子育てを応援する税制
所得税・住民税の定額減税のほか、
住宅借入金等特別控除の拡充による子育て支援等が行われます。
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1 所得税・住民税の定額減税
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令和6年分の所得税・令和6年度分の住民税について、6月以降、1人あたり合計4万円(下表参照)の特別控除が行われます。ただし、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外です。 |
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※1 居住者に限る ※2 納税者と生計を一にし、合計所得金額48万円以下
※3 国外居住者を除く ※4 同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下 |
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事業所得者(個人事業主等)の特別控除はそれぞれ次のように行われます。
所得税:令和6年分の予定納税額から、または確定申告の際に、減税額が控
除されます。
住民税:令和6年度分の普通徴収の第1期分から控除されます(控除しきれない
場合は第2期分以降からも順次控除)。
給与所得者は、下図のように控除が行われます。
2 住宅借入金等特別控除における子育て支援措置等
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いわゆる住宅ローン減税について、床面積要件の緩和が延長されるとともに、子育て特例対象個人※について、住宅借入金等の借入限度額が上乗せされます。
※子育て特例対象個人:19歳未満の子を有する人、またはいずれかが40歳未満の夫婦 |
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3 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長
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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が3年延長されるとともに、新築の省エネ住宅の要件が変更されます。なお、非課税限度額は表のとおりです。 |
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