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1 改正前の無申告加算税制度
申告期限後に申告書を提出した場合、そのペナルティとして無申告加算税が課されます。
従来、無申告加算税制度は次の(1)から(3)のように定められていました。
(1)期限後に申告書を提出した場合
期限後申告書を提出した場合や、無申告者に対して税務署長が、その者の所得及び税額の決定等を行なった
場合には、原則として、その税額の15%の無申告加算税が課される。
(2)自主的に期限後申告書を提出した場合
ただし、期限後申告が税務調査による決定等を予知してされたものでないとき、すなわち、税務署による調査が
行われる前に自主的に期限後申告を提出した場合には、無申告加算税の割合を5%とする。
(3)期限後申告が正当な理由による場合
また、期限内に申告書を提出できなかったことに正当な理由がある場合(災害や交通途絶などやむを得ない事由
によるものなど)には、無申告加算税を課さない。
2 平成18年度改正の内容
平成18年度の税制改正により,上の(1)及び(2)の場合につき、次のような改正がそれぞれ行われています。
(1)無申告加算税の割合の見直し
従来15%であった無申告加算税の割合を20%とすることとされました(ただし、納付すべき税額が50万円以下
の部分については、従来どおり15%とされます)。
これは、無申告は申告義務を果していないという点において申告納税制度の根幹を揺るがす重大な違反行為で
あることやインターネットによる取引が急増する中、多額の利益を得ているにもかかわらず申告を行っていないという
事例が多くみられること等の理由により、期限内申告の促進、無申告の抑止のため改正が行われたものです。
ただし、追徴税額が50万円以下と少額なものについては従来の割合(15%)を据え置くこととされています。
(2)自主的に期限後申告を行った場合の特例
従来は、自主的に期限後申告を行った場合でも、正当な理由があると認められる場合を除き、一律5%の無申告
加算税が課されていましたが、次の①及び②の2つの要件を満たしている場合については、期限内に申告書を提出
する意思があったとして、無申告加算税を課さないこととされました。
①法定申告期限から2週間以内に申告が行われていること。
②納付税額の全額が法定納期限までに納付されていること。
ただし、期限後申告の常習者についてまで、この不適用制度を認める必要はないため、期限後申告書提出日前5年間において無申告加算税や重加算税が課されたり、この不適用制度の特例を受けている者については、この特例は適用されません。
3 適用時期
この無申告加算税制度の改正は、平成19年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます
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