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インボイス制度Q&A
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令和5年10月1日から開始される適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)、自社の準備は進んでいますでしょうか。国税庁より、インボイス制度のQ&Aが公開されていますので、一部をご紹介いたします。 |
Ⅰ インボイス発行側の対応(売主側)
インボイスには請求書、納品書、領収書、レシートなどの形式がありますが、以下の項目などの記載が必要です。
① 登録番号(T+13桁)
② 税率ごとの合計金額(税込or税抜)
及び適用税率
③ 税率ごとの消費税合計額
適格請求書発行事業者(以下「登録事業者」)が取引の相手側から、インボイスを求められた場合、要件を満たすインボイスを交付する義務があります。 |
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手書きの領収書でも、上記1の事項や他の要件が記載されていればインボイスとして交付することができます。 |
消費税額の端数処理は、インボイス単位で、税率ごとに1回だけ行います。個々の商品ごとの端数処理は認められません。なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法は、任意の方法とすることができます。 |
返品や値引き等をする場合、返品や値引きをした消費税額又は適用税率のいずれか(両方記載も可)を記載する必要があります。いわゆる出精値引きのように請求額の端数のみを値引きする場合にも、該当する消費税率又は消費税額の記載が求められるため、値引き前の10%、8%の取引金額に応じて按分するなどが必要です。 |
Ⅱ インボイス受取側の対応(買主側)
帳簿に一定の事項を記載し、インボイスとともに保存することにより、仕入税額控除(支払った消費税額の控除)を受けることができます。帳簿に相手の登録番号を記載する必要はありませんが、インボイスは、消費税法上7年間保存する必要があります。登録事業者の登録番号は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で検索すると、登録事業者の名称や登録年月日などの公表情報を確認することができます。 |
切符などが回収されてしまう公共交通機関の運賃やレシートなどが発行されない自動販売機、コインロッカー、コインランドリーなどでの購入(いずれも取引金額3万円未満に限ります)については、インボイスの交付が困難な取引として、インボイスの交付義務が免除されています。 |
3.個人などからの仕入れのため、インボイスが貰えない場合(古物商、宅建業者など) |
中古車販売業やリサイクルショップなどの古物営業法上の許可を受けている古物商が、登録事業者でない個人又は法人から古物を購入した場合や、宅地建物取引業者が、登録事業者でない個人又は法人から仕入れる建物について、インボイスの保存が不要とされます。ただし、いずれも棚卸資産の取引に限ります。 |
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▼主な対応地域▼
【兵庫県】
尼崎市、伊丹市、西宮市、
宝塚市、芦屋市、川西市、
神戸市 他
【大阪府】
大阪市、吹田市、豊中市、
茨木市、箕面市、高槻市、
池田市 他 |