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控除対象外消費税等の処理  控除対象外消費税の処理

①控除対象外消費税等とは
 消費税等について税抜処理を採用している法人は、仮受消費税の額から仮払消費税の額を差し引いて納めるべき消費税等の額を算定します。
 しかし、課税売上割合が95%未満の法人については(平成24年4月1日以後開始する課税期間においては、その課税期間の課税売上高が5億円超の法人で課税売上割合が100%未満の法人についても)仮払消費税の額の一部が控除対象として認められず、控除できない仮払消費税部分が生じます。この控除されない仮払消費税部分を「控除対象外消費税等」といいます。

②控除対象外消費税等の処理
 この控除対象外消費税等は借方項目ですので、損金として処理するか資産計上することとなりますが、その処理は、その控除対象外消費税等が経費に係るものから生じたものか、資産に係るものから生じたものかにより異なってきます。
(1) 経費に係る控除対象外消費税等
 経費に係る取引により生じた控除対象外消費税等については、常に損金として取り扱われます。
 ただし、交際費等に係るものを損金とした場合には、その部分については「交際費等損金不算入」の規定が適用されます。
(2) 資産に係る控除対象外消費税等
 資産に係る控除対象外消費税等については、課税売上割合によりその処理が異なります。
課税売上割合が80%以上の場合
  損金経理により損金算入が認められます。
課税売上割合が80%未満の場合
  棚卸資産に係るもの
    損金経理により損金算入が認められます。
  その他の資産に係るもの
     一の資産に係る控除対象外消費税等が20万円未満のものについては、棚卸資産と同じく損金経理により損金算入が認められますが、20万円以上のものについては「繰延消費税額等」として資産計上し償却計算を行う必要があります。

③繰延消費税額等の処理
 繰延消費税額等については、次の算式によって損金の額に算入します。
(1) 繰延消費税額等が生じた事業年度
 損金算入限度額  =  繰延消費税等  × 当事業年度の月数/60  ×  1/2
(2) その後の事業年度
 損金算入限度額  =  繰延消費税額等  × 当事業年度の月数/60

 なお、資産に係る控除対象外消費税等については、その全額を、個々の資産の取得価額に算入する処理も認められています。

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