|
|||
|
平成23年6月22日に成立した税制改正の中で、消費税法の一部が改正され、免税事業者の要件と仕入税額控除の95%ルールについて、実務上影響のある見直しが行われました。 (1)消費税の事業者免税点制度の見直し
消費税の事業者免税点制度では、法人企業の場合は前々事業年度、個人事業者の場合は前々年の課税売上高が1,000万円以下である場合(資本金の額などが1,000万円未満の新設法人については基準期間がない場合を含む)には、免税事業者として消費税の納税義務が免除されています(課税事業者になることを選択している場合を除きます)。 しかし、今回の改正で、上記の事業免税点制度の要件を満たしていても、次に掲げる特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるときは、事業者免税点制度の適用を受けられないことになりました。 この特定期間の適用にあたっては、課税売上高に代えて、特定期間中に支払われた所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額を用いることができます。 ●給与等の額に含まれるもの 役員報酬や従業員への給料、賞与 パート、アルバイトの給与 など ※未払いの給与等は除かれます
【適用はいつから】 「その年」「その事業年度」が、平成25年1月1日以後に開始するものから適用されます。したがって、3月決算法人の場合、平成24年4月から9月までの上半期で、課税売上高が1,000万円を超えると、平成25年4月開始事業年度から課税事業者になります。 (注)基準期間において免税事業者である場合には 基準期間の課税売上高は税込金額で判定します。 前期の課税売上高が1,000万円を超えると翌期から課税事業者になる。
前期に課税売上高が1,000万円を超えても 課税事業者になるのは翌期から。 従来の要件を満たしていても前期の上半期の課税売上高が1,000万円を超えると当期から課税事業者になる。
上半期の課税売上高が1,000万円を超えると 当期から課税事業者になる。 ※なお、課税売上高に代えて、特定期間の給与等支払額の合計額(1,000万円以下)を用いて判定することもできます。 (2)仕入税額控除の95%ルールの見直し
消費税の納税額は、顧客などから預かった消費税額から、事業者が負担した消費税額を差し引いて(これを仕入税額控除という)計算します。 非課税売上に対応する課税仕入れに係る消費税額については、仕入税額控除が認められません。しかし、事務負担に配慮して、課税売上高と非課税売上高を合算した金額のうちに課税売上高が占める割合が95%以上であれば、全額を仕入税額控除することができます。これを、一般的に仕入税額控除の「95%ルール」と呼んでいます。 今回の改正では、課税売上高が5億円超の事業者はこの「95%ルール」が使えないことになりました。これからは、課税期間の課税売上高が5億円超の事業者では、非課税売上高等に対応する部分について仕入税額控除ができなくなるため、納付税額が増えます。さらに課税仕入れの取引ごとに、その課税仕入れと課税売上または非課税売上との対応関係を慎重に判定する必要が生じるため、負担が増えることになります。 【適用はいつから】 この改正は、平成24年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。 ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 |
会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら・・・
~主な対応地域~ 【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市、神戸市 他 【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、高槻市、池田市 他 |