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「確定拠出年金」は国民年金や厚生年金などの公的年金に加えて、老後にもらえる年金を増せるようにする年金制度です。自分の判断で資産を運用する点が他の年金とは異なる大きな特徴です。現在400万人以上の方(2012年3月時点)が加入しています。
「確定拠出年金」は、投資信託、預貯金、保険商品などの金融商品の中から、自己責任のもと自分で商品を選んで投資します。 |
「確定拠出年金」には、企業型と個人型があります。企業型と個人型の両制度に重複して加入することはできません。 |
加入者が自分でお金
(掛金)を出すとき |
掛金金額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。 |
運用をしているとき |
運用して増えたお金に、税金はかかりません。 |
年金を受け取るとき |
受け取るときは、税金の支払いを抑えることができます。
年金として受け取る場合、雑所得として公的年金等控除の対象となります。また一時金として受け取る場合、退職所得として退職所得控除の対象となります。 |
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運用 |
将来の年金として受けとるお金(給付金) |
確定給付型の企業年金 |
会社側が一括して行う |
「確定」している |
確定拠出年金 |
加入者自身が個別に行う |
運用の結果次第 |
「確定拠出年金」のまとめ |
これまでの「確定拠出年金」の内容をまとめてみましょう。 |
確定拠出年金 |
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個人型年金 |
企業型年金 |
対象者 |
自営業者など
(国民年金第1号被保険者)
「企業年金」がない会社の従業員
(国民年金第2号被保険者)
※すでに「企業年金」に加入している方、また公務員や専業主婦など制度の対象外の方など、加入できない方もいるのでご注意下さい。
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「確定拠出年金」を実施する会社に勤務する従業員
(国民年金第2号被保険者) |
掛金の上限額 |
自営業者など 68,000円(月額)
※国民年金基金の限度額と枠を共有
「企業年金」がない会社の従業員
23,000円(月額) |
「企業年金」を実施していない場合
55,000円(月額)
「企業年金」を実施している場合
27,500円(月額) |
お金を出す人 |
加入者 |
会社 |
換金 |
原則、60歳以降まで換金不可 |
加入者数 |
14.8万人(2014年5月現在) |
438.6万人(2014年5月現在) |
加入方法 |
加入希望者が確定拠出年金を取り扱う金融機関に申し込む |
企業の規定による(全員加入、希望者のみ加入など) |
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実質非課税
(2012年2月現在、特別法人税は凍結中) |
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年金として受取り → 公的年金等控除
一時金として受取り → 退職所得控除 |
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加入者自身が拠出する金額
→所得控除 |
「マッチング拠出」を利用した場合
→所得控除 |
対象商品 |
投資信託、預貯金、保険商品など |
注意してほしいポイント |
①運用結果は自己責任に。 |
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「確定拠出年金」は、受け取るお金が決まっている「確定給付型の企業年金」とは異なり、運用次第で受け取る年金額が減少したり増加したりします。運用リスクは自分自身が負うということです。
制度の特徴や投資の考え方などの知識をしっかり身につけてからはじめましょう。
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②確定拠出年金の受け取り(給付)は60歳になってから。 |
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「確定拠出年金」は原則として、60歳までお金を引き出すことはできません。受け取るまで長い時間があるので、長期投資や分散投資を実施しながら投資していきましょう。
※障害給付、遺族給付、その他特例などにより60歳を越えなくても年金の受け取りができる場合があります。
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③選べる金融商品の種類は会社によってさまざま。 |
●● |
「企業型確定拠出年金」は会社によって、「個人型確定拠出年金」は申し込みする銀行や証券会社によって、選択できる金融商品が異なります。
選択できる金融商品は、投資信託や元本確保型の商品など老後に向けて長期投資・分散投資するための商品がそろっているため、資産運用がはじめての方にも一般の口座を開設して数多くの商品から選ぶより投資しやすいかもしれません。 |
税法上の取扱いについて
小規模企業共済等掛金の控除額 |
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社会保険同様、その年分の支払額の全額が控除されます。
ただし、社会保険料の場合と異なり、支払者本人の者だけが控除の対象となります。(所法75①)
(注)社会保険料控除の場合は、生計を一にする親族の者も対象となります。(所法74①) |
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 |
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