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       75歳以上の高齢者は

   後期高齢者医療制度に加入します

 

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者(後期高齢者という)等を対象とする、独立した医療保険制度です。

都道府県を単位とする広域連合47後期高齢者医療広域連合。その都道府県の区域内の全市町村が加入)が保険者となります。

●後期高齢者医療制度に加入する人

被保険者になるのは75歳になったとき(75歳の誕生日)から、また65歳以上75歳未満の人が一定の障害があると認定されたときは認定された日からです。

75歳以上の方はすべて、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失い、後期高齢者医療制度に加入します。75歳になると自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、加入の手続きの必要はありません。在職中の方は、それまでの健康保険証を75歳の誕生日から5日以内に返納してください。

75歳になった被保険者に、被扶養者に認定されている家族がいる場合は、被保険者の資格喪失にともない、その被扶養者も健康保険の資格を失うことになります。資格喪失した家族は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりませんので、ご注意ください。

●保険料

保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。

保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、口座振替と年金からの支払いのいずれかの方法によって納付します。

なお、低所得者については所得に応じて保険料負担を軽減する措置がとられています。また、制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については、加入から2年間は所得割額がかからず、均等割額は半額に軽減されます。ただし、平成233月までは均等割額が9割軽減された額となります

●被保険者の家族は?

75歳になった被保険者に、被扶養者に認定されている家族がいる場合は、被保険者の資格喪失にともない、その被扶養者も健康保険の資格を失うことになります。
資格喪失した家族は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりませんので、ご注意下さい。

●保険料の計算方法

保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され市町村を問わず県内では原則均一となります。

例)兵庫県の平成2627年度保険料額 (一人当たり)

 均等割額
被保険者
一人当たり
47,603円
+         所得割額
(総所得金額等-基礎控除額33万円)
         ×
     所得割率 9.70%
 =  保険料額
(年額)
上限 57万円

総所得金額等=収入額-控除額
たとえば・・・収入が年金収入200万円のみの場合
総所得金額等
  80万円 
 =  収入額
200万円
 -  公的年金等控除額
    120万円





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