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会社設立後の社会保険関係の届出書類は、以下のとおりです。 ![]() 病気やケガで医者にかかる場合に給付が受けられる健康保険、介護に備える介護保険、老後の生活保障を受けられる厚生年金の3つを総称して社会保険と呼びます。 会社の場合は、その規模にかかわらず、すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられています。 ![]() 【●は必須手続き、▲は従業員を雇用した場合に必要な手続き、■は必要になった場合に行う手続き。】
![]() 会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合には労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の適用が義務付けられます。労災保険とは従業員がケガをした場合に給付が受けられるもので、雇用保険とは従業員が失業したときに給付が受けられるというものです。この2つを総称して労働保険と呼びます。労働基準監督署で労災保険の加入手続きを、ハローワークで雇用保険の加入手続きをしましょう。労働基準監督署で提出した書類がハローワークで必要になりますので、まず労働基準監督署で手続きをし、次にハローワークへ行きましょう。 ![]() 従業員(パート、アルバイト含む)を一人でも雇い入れる場合に必要となります。 労働保険保険成立届については、公共職業安定所(ハローワーク)での手続きの際に必要となりますので、まずこちらの労働基準監督署の手続きを早めにすませてしまいましょう。
![]() 手続きをする際に「労働保険保険関係成立届」が提出されていることが前提ですので、まず労働基準監督署で手続きを済ませてから公共職業安定所で手続きをするようにしましょう。 【●は必須手続き、▲は従業員を雇用した場合に必要な手続き、■は必要になった場合に行う手続き。】
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~主な対応地域~ 【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市、神戸市 他 【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、高槻市、池田市 他 |