|
|||
|
2014年1月からNISA(少額投資非課税制度)がスタートしました。また、従来の上場株式等の譲渡所得および配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は2013年12月31日をもって廃止され、2014年1月1日以後は、本則税率である20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。 NISAとは? NISAは、個人を対象とした少額投資非課税制度のことであり、イギリスにそのモデルがあります。20歳以上であれば、誰でも口座の開設ができます。 この制度を利用するためには、銀行・証券会社等の金融商品取引業者に非課税口座(NISA口座)を開設し、非課税管理勘定を設定する必要があります。 毎年100万円の新規投資額を限度として、NISA口座で取得した上場株式等の配当や譲渡益が、非課税管理勘定を設けた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税となる制度です。各年分ごとに、1非課税管理勘定のみの設定が認められ、1非課税管理勘定における非課税投資額の上限は100万円です。 2014年から2023年までの10年間、毎年新たな非課税管理勘定の設定ができますが、それぞれの非課税管理勘定の非課税となる有効期間は最長5年間となっており、ある年における非課税投資枠は最大500万円ということになります。 ポイントは、毎年100万円の新規投資額を上限にしているだけですから、最大投資総額500万円の投資について利益がいくら出てもその全額が非課税になるという点です。 NISAのメリット 2014年1月から上場株式等の譲渡所得および配当所得に係る軽減税率が廃止され、本則の20%の税率が適用される状況下で、非課税となるメリットは大きいといえます。 NISAのデメリット 利用にあたっては、次のデメリット・留意点を確認する必要があります。 第1に、損益通算ができません。すなわち、NISA口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます。損失は切り捨てられるという意味です。NISA口座以外の口座(特定口座や一般口座)であれば、損益通算や3年間の損失繰越をすることができますが、NISAの場合はそれが認められません。他の口座の株式等との損益通算もできませんし、NISA口座内の損益通算もできません。利益が出たときはメリットが生じますが、損失が出たときはデメリットのみが生じることになります。 第2に、NISAの対象銘柄は限定されています。すなわち、NISAの対象銘柄は、上場株式、上場新株予約権付社債、公募株式投資信託の受益権、上場ETF、上場REITなどです。また、金融商品取引業者によって、NISA口座で取り扱える銘柄・種類が異なります。この点、銀行は株式を取り扱えないため、投資信託が中心になります。NISA口座を開設する前に、その証券会社等で取り扱っている銘柄・種類を確認する必要があります。 第3に、年間100万円までの新規投資した株式等についての非課税制度ですので、1度売却した部分の非課税枠について再利用することはできません。 ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 |
会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら・・・
~主な対応地域~ 【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市、神戸市 他 【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、高槻市、池田市 他 |