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復興特別所得税の源泉徴収
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①復興特別所得税とは
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源を確保するために創設された制度です。源泉徴収義務者は、源泉徴収すべき所得税額の2.1%相当額を復興特別所得税として、所得税の源泉徴収と併せて源泉徴収しなければならないこととされています。概要は、右表のとおりです。 |
源泉徴収義務者 |
所得税の源泉徴収義務者 |
課税対象 |
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得 |
源泉徴収の対象となる所得 |
所得税の源泉徴収の対象と同じ
(租税条約の規定によって、一定の税率以下の限度税率が適用される場合は対象外) |
源泉徴収の方法 |
所得税の源泉徴収と併せて行う |
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②給与等からの源泉徴収
(1) 給与からの源泉徴収
給与に係る復興特別所得税の源泉徴収は、これまでどおりの所得税の源泉徴収と同じ手順で行います。源泉徴収税額表は、「平成25年1月1日以後の給与所得の源泉徴収税額表」を使用します。この源泉徴収税額表は、所得税額と復興特別所得税額が合計されていますので、今までどおり源泉徴収すれば、所得税と復興特別所得税が同時に源泉徴収されるような仕組みになっています。
(2) 源泉徴収の対象になる給与
復興特別所得税の源泉徴収は、原則として、給与の支給日が平成25年1月1日以後のものが対象になりますが、平成24年分以前の給与で未払いになっていたものを平成25年1月1日以後に支給するというようなものについては、対象になりません。
(3) 賞与からの源泉徴収
賞与に係る復興特別所得税の源泉徴収もこれまでと同じ手順で、平成25年分の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用して、求めた税額を源泉徴収します。 |
③年末調整
給与等からの源泉徴収は、所得税額と復興特別所得税額を合計して行いますので、年末調整も所得税と復興特別所得税の合計額で行うことになります。手順は、これまでと変わりませんが、年調年税額は、算出した所得税額から住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額に102.1%を乗じた金額(100円未満切捨て)となる点に注意してください。 |
④報酬等からの源泉徴収
報酬等に対する復興特別所得税も、給与からの源泉徴収と同様に所得税と併せて源泉徴収することになります。この場合の源泉徴収税額は、次の算式で求めた金額です。
支払金額や源泉徴収税額等の具体的な計算方法は次のようになります(消費税については考慮していません。)。
所得税及び復興特別所得税込で、111,370円の報酬を支払う場合
(所得税率10%の場合)
源泉徴収税額 |
111,370円×10.21%=11,370.877円(1円未満切捨て)
⇒11,370円 |
手取金額 |
111,370円-11,370円=100,000円 |
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税引手取額で、100,000円の報酬を支払う場合
(所得税率10%の場合)
支払金額 |
100,000円÷(100%-10.21%)=111,370.9767円
(1円未満切捨て)
⇒111,370円 |
源泉徴収税額 |
111,370円×10%×102.1%=11,370.877円
(1円未満切捨て)
⇒11,370円 |
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⑤納付
給与や報酬等から徴収した所得税及び復興特別所得税は、その合計額を給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)に記載して納付します。納付方法は、これまでと同じです。
なお、平成24年分の年末調整で生じた超過額を平成25年分以後の給与等から控除する場合でも、これまでどおり、納付書の「年末調整による超過税額」欄に控除する税額を記載します。 |
⑥法定調書の記載
「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」等の法定調書の「源泉徴収税額」欄には、所得税と復興特別所得税の合計額を記載します。所得税と復興特別所得税とを分ける必要はありません。
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※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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