| 青色申告の最大のメリットは、家族従業員の給与が、必要経費になるということです。 そのほかにも、50を超える特典があります。 
 
  【所得の計算に関するもの】 | 
                
                  | ①青色事業専従者給与の必要経費算入
 
 青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にする15歳以上の親族で、専らその事業に従事している人のことをいいます。青色事業専従者に対する給与は、あらかじめ青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署長に提出しておけば、その金額が労務の対価として適正であれば、全額を必要経費とすることができます。
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                  | ②青色申告特別控除
 
 青色申告書は、正規の簿記の原則に従って記帳を行い、貸借対照表及び損益計算書を申告書に添付すれば、年間55万円を所得から控除できます。上記の要件に加えて、e-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存を行っていれば年間65万円を所得から控除できます。
 それ以外の青色申告者は、年間10万円を所得から控除することができます。
 
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                  | ③貸倒引当金、退職給与引当金などの各種引当金や準備金の必要経費算入
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                  | ④たな卸資産の評価について低価法の採用
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                  | ⑤各種減価償却資産の特別償却、割増償却
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                  | ⑥減価償却資産の耐用年数の短縮
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  【純損失の取扱いに関するもの】 | 
                
                  | ①純損失の繰越し
 
 青色申告者は、年間の所得を計算して赤字が出た場合、その赤字の金額(税法でいう純損失の金額)を、翌年以降3年間繰り越して控除することができます。
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                  | ②純損失の繰戻し
 
 ①の純損失の金額は、そのうち一定の金額について、その前年においても青色申告をしていれば、前年分の所得から差し引くことにより税額の還付を受けることができます。この場合は、純損失の繰戻し還付の請求をすることになります。
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  【税額控除に関するもの】 | 
                
                  | ①支出した試験研究費の額が増加した場合や、中小企業者が試験研究費を支出した場合の税額控除
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                  | ②中小企業が特定の機械等を取得又はリースした場合等の税額控除
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                  | ③事業基盤強化設備等を取得した場合等の税額控除
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  【更正、不服申立てに関するもの】 | 
                
                  | ①確定申告に誤りがあった場合、税務署長は、その誤りを正すために更正という手続きをしますが、青色申告者に対しての更正は、帳簿書類を調査したうえでなければできません。
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                  | ②青色申告者に対して更正をするときは、通知書にその理由が付記されます。
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                  | ③更正があった場合、その更正に対する不服の申立ては、通常、まず税務署長に異議申立てを行い、そのあとで国税不服審判所に不服申立てをすることになっていますが、青色申告者の場合は、いきなり国税不服審判所に不服申立てをすることができます。
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                  |  <参考までに> 
 白色申告者が家族従業員に支払う給与は、必要経費にはなりません。事業専従者控除として控除が認められており、控除できる金額は1人当たりいくらと決まっています。
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