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個人で開業した時の届出
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◎税務署に対する届出
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個人で事業を始めたときは、下記の書類をそれぞれの提出期限までに所轄税務署長に届出なければなりません。 |
<所轄税務署への届出書類>
提出書類 |
提出期限 |
備 考 |
開業届 |
開業の日から1ケ月以内 |
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給与支払事務所等の開設届出書 |
事務所等を開設した日から1ヶ月以内 |
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所得税青色申告承認申請書・青色事業専従者給与に関する届出書 |
開業の日から2ケ月以内 |
最初に青色申告をしようとする年の3月15日まで(本年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2か月以内)に提出してください |
棚卸資産の評価方法の届出書 |
開業年分の確定申告書の提出期限 |
届出をしなかった場合は、最終仕入原価法による原価法で評価 |
減価償却資産の償却方法の届出書 |
開業年分の確定申告書の提出期限 |
届出をしなかった場合の有形減価償却資産の償却方法は、定額法によります。 |
消費税の課税事業者選択届出書 |
開業した年の末日まで |
開業した年に多額の資産を取得する場合だけ提出します。取得資産が多額の場合は、その取得資産に含まれている支払消費税が還付されることがあります。この届出書を提出すると2年間は免税事業者に戻ることができませんので、損得を慎重に検討することが大切です |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
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特に期限はありません |
届出をしなかった場合は、毎月納付することになる。ただし、給与を受ける人が常時10人未満である源泉徴収義務者のみが適用を受けることができる。 |
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※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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