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令和4年8月1日に国税庁から所得税の基本通達の改正について、意見公募が開始されました。近年、広まっているサラリーマンの副業などに大きく影響する改正になりますので、内容をご紹介します。 Ⅰ 改正の背景は? 近年、フードデリバリーやシェアリングエコノミーなどの浸透により、サラリーマンでも副業がしやすい環境が整っています。そのため、副業収入を確定申告する方が増えていますが、曖昧な基準を逆手にとって、社会的に事業といえる規模ではないにもかかわらず有利な事業所得として申告したり、本来は生活費に該当するものを必要経費として赤字の申告をしたりする例が散見されたことが、今回の改正の背景と考えられます。 Ⅱ 売上300万円以下は事業ではない?(改正内容) 今回の改正案は、「その収入が主たる収入でなく(副業)であり、かつその収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、雑所得とする」とされています。つまり、副業の収入が300万円以下であるときは、原則として事業所得としての申告は認めないという改正です。副業の収入を事業所得として申告する場合と、雑所得として申告する場合の違いは以下の通りです。
今までは事業所得となるかどうかには、明確な基準がありませんでした。そのため巷では、税務署に開業届を出せば事業所得であるという間違った解釈がなされることがありました。今回、副業で300万円という一つの基準が示された形になります。では、Ⅱの事業所得と雑所得の違いが税金に与える影響はどの程度なのか、以下で計算をしてみました。所得税はすべての収入を合算しての累進課税となりますので、サラリーマンとしての給与収入を500万円と仮定して計算すると、副業が150万円の黒字の場合、①税額が18.4万円増加することとなり、副業収入が50万円の赤字の場合には、②税額が9.5万円増加することになります。
令和5年10月からは消費税のインボイス制度が始まることに伴い、小規模事業者の請求書では発注した相手側が消費税の控除ができなくなります。インボイス制度開始後は、小規模事業者が受注を受けることができなかったり、消費税相当額の値下げ要求を受ける可能性が指摘されています。これはBtoBで副業をしているサラリーマンなども影響を受けることとなり、今回の300万円基準と相まって、よりサラリーマン副業に厳しい環境となりそうです。※上記の所得税基本通達の改正案は令和4年分の所得税から遡って適用される予定です。 |
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