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外国人を雇用する機会が増えています。外国人の従業員であっても、支払った給与には所得税が課税され、源泉徴収が必要です。 |
給与からの源泉徴収については、その外国人従業員が所得税法の「居住者」か「非居住者」のいずれに該当するかによって計算が異なります。
「居住者」とは、日本国内に住所(注1)がある、または現在まで引き続き1年以上居所(注2)を有する個人をいい、「居住者」に該当しない人が「非居住者」になります。
日本国内での就労を目的に来日する外国人は、原則として、居住者と推定されます。
ただし、労働契約期間が1年未満であるなど、来日時に在留期間が1年未満であることが明白な場合は、非居住者となります。
(注1)個人の生活の拠点
(注2)個人が、一定期間継続して居住する場所(ホテル等) |
日本人従業員と同様に、給与からの源泉徴収と年末調整を行います。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、給与を毎月支払う場合は、「源泉徴収税額表(月額表)」の甲欄を使用します。
また、住民税も課税されるため、給与からの特別徴収が必要です。
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【居住者は、永住者と非永住者に区分】
「居住者」と判定された外国人は、さらに「永住者」と「非永住者」に区分され、所得税の課税範囲が異なります。
●非永住者
居住者のうち、日本国籍を有しておらず、なおかつ、過去10年間に日本国内に住所
または居所を有していた期間が5年以下の外国人
●永住者
非永住者以外 |
原則として、給与の支払時に一律20.42%(復興特別所得税を含む)の税率で源泉徴収することで、課税関係が終了します(年末調整は不要です)。住民税は課税されません。 |
図表1 課税される所得と税率
区分 |
所得税の課税範囲 |
源泉税率(給与所得) |
住民税の課税範囲 |
居住者 |
非永住者 |
日本国内での所得、国外での所得のうち
国内で支払われたもの、または国外から
送金されたもの |
日本人同様 源泉徴収が必要 |
1月1日現在、
日本に住所が
ある場合は課税 |
永住者 |
すべての所得に課税 |
非居住者 |
国内源泉所得 |
原則20.42%(※)
源泉徴収によって
課税関係は終了 |
1月1日現在、
日本に住所が
ない場合は非課税 |
※外国人の出身国と日本が租税条約を締結している場合、課税が免除されることもあります。 |
居住者と非居住者の区分は入国時に行うことになりますが、後日、事情が変わり、当初、居住者と判定していた外国人が非居住者と判定された場合には、入国時に遡ってその区分を変更する必要はありません。 |
4.国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合 |
居住者とされた外国人従業員に、日本国外に生計を一にする親族(仕送りなどをしている)がいる場合、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除など)を受けることができます。
ただし、平成27年度税制改正により、扶養控除等の適用を受ける場合には、国外に居住する親族に係る「親族関係書類」「送金関係書類」を源泉徴収義務者(事業主)に提出する必要があります(いずれも日本語の翻訳文が必要)。
この改正は、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について適用されます。
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(1)親族関係書類
「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
①戸籍の附表の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)
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(2)送金関係書類
「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを必要の都度、親族に行ったことを明らかにするものをいいます。
①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者が受領し、または受領することとなることを明らかにする書類 |
(3)関係書類の提出
手続 |
適用を受けようとする控除 |
必要な書類 |
提出(提示)する時期 |
給与等の源泉徴収 |
扶養控除、配偶者控除
又は障害者控除 |
親族関係書類 |
扶養控除等申告書を提出するとき |
給与等の年末調整 |
扶養控除、配偶者控除
又は障害者控除 |
送金関係書類 |
年末調整を行うとき |
配偶者特別控除 |
親族関係書類及び
送金関係書類 |
配偶者特別控除申告書を
提出するとき |
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 |
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