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風邪や頭痛、胃痛などの症状があっても、病院へ行かず、市販薬を使って治すことがよくあります。このようなセルフメディケーション(自己治療)に取り組む人を対象に、所得税の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が1月から施行されました。 |
(1)年間1万2,000円を超えれば、控除が受けられる |
従来の医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合に、その超えた金額を所得から控除できる制度ですが、病院へ行かず、市販薬で治癒する人にとっては、年間10万円はハードルが高いものでした。
セルフメディケーション税制は、特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、勤務先での定期健康診断、がん検診など一定の検診等を受けることを条件に、薬局やドラッグストアなどで販売される特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の年間購入額(扶養家族分を含む)が1万2,000円を超えれば、その超えた金額を所得控除(8万8,000円が上限)できる制度です。(平成29年1月1日から同33年12月31日まで)。
※従来の医療費控除との併用はできません。従来の医療費控除の中で対象となるスイッチOTC医薬品の購入額を控 除することも可能です。OTCとは、英語のOver The Counter(カウンター越しに販売するの意味)。
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(2)対象の医薬品は1,500種以上、識別マークで確認! |
対象となる医薬品は、特定の成分等が含有された約1,500品目(※)で、よく知られた薬では、「バファリン」「ガスター10」「パブロン」「ベンザエース」「サロンパス」などがありますが、同じ製品名でも、控除対象のものと対象外のものがあるため注意が必要です。
対象製品のパッケージには共通識別マーク(下図)が表示されるほか、購入時のレシート(領収書)には対象製品であることが表記されます。 |
頭痛薬の「バファリン」シリーズを例にとると
控除の対象 |
控除の対象外 |
バファリンEX
バファリンプレミアム
バファリンルナi |
バファリンA
バファリンルナJ |
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※対象製品は今後も増える予定です。厚生労働省のホームページにも記載されています。「厚生労働省セルフメディケーション税制」で検索できます。 |
Ⅰ.確定申告書の提出の際に、一定の取組を行ったことを明らかにする書類(予防接種の領収書原本や定期健康診断の結果通知表の写し等)の添付等が必要です。
Ⅱ.必要事項(下表)を記載した対象医療品の領収書や明細書の添付等が必要です。 |
必要事項 |
①商品名
②金額
③セルフメディケーション税制対象商品である旨
④販売店名
⑤購入日 |
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Ⅲ.医療費控除との併用はできませんので、どちらかの制度の選択適用となります。
★1月1日以降に購入した医薬品のレシートとともに、きちんと保管しておきましょう。 |
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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