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平成25年1月からの復興特別所得税の
計算の仕方について |
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平成25年1月から施行される復興特別所得税制度は、給料や報酬ばかりでなく、利子や配当などにも適用されます。
預金の利子について見ると、平成24年までは15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収されていましたが、平成25年1月からは、これらに加えて、所得税の2.1%の復興特別所得税が新たに付加されることになります。
1.利子や配当に対する復興特別所得税の税率
利子や配当に対する復興特別所得税は所得税の2.1%ですが基になる所得税の税率は、利子・配当などの種類によって異なります。したがって、これらに対する復興特別所得税の税率も、利子や配当などの種類によって異なってきます。具体的な復興特別所得税の税率は次の表のとおりです。
所得税・復興特別所得税の税率
種類・配当等の種類 |
税率 |
平成24年12月
まで |
平成25年1月~
平成25年12月 |
平成26年1月~
平成27年12月 |
平成28年1月~
平成49年12月 |
預金・公社債の利子 |
全体の税率 |
20% |
20.315% |
15.315% |
所得税 |
15% |
15% |
15% |
住民税 |
5% |
5% |
- |
復興特別所得税 |
- |
0.315% |
0.315% |
上場株式・公募投資
信の配当・譲渡益 |
全体の税率 |
10% |
10.147% |
20.315% |
20.315% |
所得税 |
7% |
7% |
15% |
15% |
住民税 |
(3%) |
(3%) |
(5%) |
(5%) |
復興特別所得税 |
- |
0.147% |
0.315% |
0.315% |
非上場株・出資金の
配当 |
全体の税率 |
20% |
20.420% |
20.420% |
所得税 |
20% |
20% |
20% |
住民税 |
- |
- |
- |
復興特別所得税 |
- |
0.420% |
0.420% |
※( )は上場株式等の配当にかかる住民税の税率で個人に適用されます。法人に対しては地方税法に規定がないため課税されません。
※税率は平成28年4月1日現在の情報に基づいています。
2.預金利子等の手取り額から逆算して復興特別所得税を求める方法は?
平成25年1月1日以後支払いを受ける預金や公社債の利子からは、復興特別所得税が差し引かれます。定期預金や公社債の利子は、銀行などが発行する計算書から復興特別所得税の額を知ることができます。ところが、普通預金の利子などについては、利子の手取り額を割り返して所得税や住民税の額を求めるという簡便的な方法をとるのが一般的です。
平成24年までは、利子の手取り額を0.8で割り返して求めた額に0.15を乗じて所得税の額を計算し、また0.05を乗じて住民税の額を計算していました。
平成28年度以降は、割り戻す数値が0.84685に変わります。
復興特別所得税適用前(平成24年まで) |
手取り額 |
500円 |
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利子の総額 |
500円÷0.8=625円 |
1円未満切捨て |
所得税(国税) |
625円×0.15=93円 |
1円未満切捨て |
住民税(地方税) |
625円×0.05=31円 |
1円未満切捨て |
復興特別所得税適用後(平成25年から平成27年まで) |
手取り額 |
500円 |
|
利子の総額 |
500円÷0.79685=627円 |
1円未満切捨て |
所得税+復興特別所得税 |
627円×0.15315=96円 |
1円未満切捨て |
復興特別所得税 |
※96円×0.315 =2円
15.315
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50銭以下切捨て、50銭超切り上げ |
所得税(国税) |
96円-2円=94円 |
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住民税(地方税) |
627円×0.05=31円 |
円未満切捨て |
●上記の計算の結果として、利子の手取り額が130円以下の場合は、復興特別所得税は0円になります。 |
復興特別所得税適用後(平成28年から平成49年まで) |
手取り額 |
500円 |
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利子の総額 |
500円÷0.84685=590円 |
1円未満切捨て |
所得税+復興特別所得税 |
590円×0.15315=90円 |
1円未満切捨て |
復興特別所得税 |
※90円×0.315 =2円
15.315
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50銭以下切捨て、50銭超切り上げ |
所得税(国税) |
90円-2円=88円 |
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このように、平成25年以降は、平成24年までと比べると計算方法がかなり複雑になります。
普通預金の利子にかかる所得税と復興特別所得税は、上記計算式の※のように按分計算をするのが原則ですが、平成25年一月以降に支払を受ける利子については、所得税と復興特別所得税とを期末に一括して按分する方法も認められています。また、合理的な方法であれば、その他の方法で按分計算と端数処理を行ってもよいことになっています。
3.配当の手取り額から逆算して復興特別所得税を求める方法は?
平成25年1月1日以後効力が発生する配当等からは、復興特別所得税が差引かれます。
利子の場合と同じように、配当についても、手取り額から所得税と復興特別所得税を逆算して求めることができます。法人が受け取る株式等の配当は、利子の場合とは異なり住民税が課税されませんから、利子に比べて幾分簡単に復興特別所得税が計算できます。
①法人が受け取る上場株式等の配当等の場合
復興特別所得税適用後(平成25年中) |
手取り額 |
500円 |
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配当の総額 |
500円÷0.92853=538円 |
1円未満切捨て |
所得税+復興特別所得税 |
538円×0.07147=38円 |
1円未満切捨て |
復興特別所得税 |
38円×0.147=1円
7.147 |
50銭以下切捨て、50銭超切り上げ |
所得税(国税) |
38円-1円=37円 |
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復興特別所得税適用後(平成26年から平成49年まで) |
手取り額 |
500円 |
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配当の総額 |
500円÷0.84685=590円 |
1円未満切捨て |
所得税+復興特別所得税 |
590円×0.15315=90円 |
1円未満切捨て |
復興特別所得税 |
90円×0.315=2円
15.315 |
50銭以下切捨て、50銭超切り上げ |
所得税(国税) |
90円-2円=88円 |
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②非上場株式等の配当等の場合
復興特別所得税適用後(平成25年から平成49年まで) |
手取り額 |
500円 |
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配当の総額 |
500円÷0.7958=628円 |
1円未満切捨て |
所得税+復興特別所得税 |
628円×0.2042=128円 |
1円未満切捨て |
復興特別所得税 |
128円×0.42=3円
20.42
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50銭以下切捨て、50銭超切り上げ |
所得税(国税) |
128円-3円=125円 |
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※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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