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![]() ![]() ①過年分の給与として支払った場合 ![]() 過去の実労働時間に基づく未払いの残業代を支払った場合、本来の各支給日に支払うべき残業手当が一括して支払われたものと認められますので、本来支給すべきであった支給日の属するそれぞれの年分の給与所得となります。 そのため給与を支払った企業側は、残業代を支払った各従業員等の過年分の所得税の年末調整をやり直したうえで納付不足となっていた所得税分を、支払った日の翌月10日までに納めなければなりません。 加えて、住民税の算定の基礎となる給与支払報告書を訂正して各自治体へ再提出しなければならないとともに、支給した残業代が4~6月分である場合には社会保険料の算定基礎届の訂正届を年金事務所等へ提出する必要があります。 ②一時金等として支払った場合 ![]() 過去の残業代を一時金等(精算金)として支払った場合、税務上も社会保険料の取扱い上も、賞与を支払った場合と同様に扱われます。そのため、過去の労働に対する対価でありますが、当期に支払うことが確定した給与等に該当するため過年分の所得税や住民税、社会保険料等を修正する必要はありません。 ただし、残業代を受けた従業員にとっては、一度に臨時賞与を受けたことと同様に扱われるため、支払いを受けた年分の所得税や社会保険料等、支払いを受けた年分の翌年の住民税の負担が増える点に注意が必要です。 ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 ![]() |
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