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従業員等に対する食事代を会社が負担した場合
従業員等に対する食事代を会社が負担した場合、その会社負担額は原則として、
その従業員等に対する給与となり、源泉所得税の課税対象となります。
ただし、次の2つの要件が満たされた場合、従業員等に対する課税は行われません(宿日直又は残業をした場合に支給される食事を除きます。)。
従業員等がその食事の価額の半額以上を負担していること、かつ
会社等の負担額が消費税等抜きで月額3,500円以下であること
具体例
上記の要件について具体的な事例を掲げると次の表のようになります。
【月額・税抜金額】
事例 |
食事の価額 |
従業員等負担額 |
会社等負担額 |
課税対象額 |
1 |
5,000円 |
2,500円 |
2,500円 |
な し |
2 |
5,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
3,000円 |
3 |
8,000円 |
4,500円 |
3,500円 |
な し |
4 |
8,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
上記のの要件のいずれかを満たしていない場合には、会社等が負担した全額が課税対象とされますので注意が必要です。
食事の価額の評価
食事の価額は次のように評価します。
(1) 自社で調理を行い支給する場合
その食事の主食、副食、調味料等に要する直接費の額より評価します。
(2) 他から購入して支給する場合
外部の業者等から購入した食事については、その購入価額により評価します。
(3) 自社の食堂で給食業者等に調理を委託する場合
会社等が、自社の食堂、調理場等の給食施設を給食業者に無償で使用させ、
かつ、主食、副食等の材料を提供している場合(又は給食業者等が会社等に
請求する金額が材料費とその他の費用とに適正かつ明確に区分されている
場合)には上記(1)の自社調理の食事とし、それ以外の場合には(2)の購入し
た食事として評価します。
残業時に支給される食事代等
なお、次のような食事に係る会社負担分等については課税しないこととされています。
(1) 通常の勤務時間外に残業や宿日直をした従業員等に対して、これらの勤務を
することにより支給する食事
(2) 正規の勤務時間の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日午前5時まで)に
及ぶ人に夜食に代えて支給する金銭で次のからの要件を全て満たすもの
夜食を現物で提供する事が著しく困難であること
通常の給与に加算して支給されるものであること
その支給額が勤務1回につき300円以下であること
なお、の支給額が300円を超えるかどうかは、支給額に105分の100を乗じた
金額により判定します。
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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