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役員借入金が多額にある場合の対策 役員借入金にかかる相続税対策! さらに、自己資本も増加して銀行等の評価もアップする。 会社が債務超過でなければ、株式の評価額が増えるため、債権放棄する人から株主への贈与と認定される可能性があるので注意が必要! ただし、資本金が1億円を超えると、中小企業の優遇税制が使えなくなったり、法人住民税の均等割が増加するなどのデメリットが大きい。 ③次の世代へ贈与 贈与税には非課税枠が一暦年あたり110万円ありますので、他に贈与しているものがなければ、少なくともその範囲内で後継者等に贈与することはとても有効。 ④役員報酬を減らして借入金を返済する 役員借入金の返済は会社の経費にならないため、会社の利益は増えるが、税務上の青色繰越欠損金があれば法人税はかかりません。さらに、社長個人の所得税、住民税の節税になる。 ただし、役員報酬を減額することによる役員退職金規定に手当てがなされていない場合には、社長の退職金が減少することがありますので注意が必要。 ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 ![]() |
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