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親子、夫婦、兄弟などで金銭の貸し借りをする事があります(特に住宅購入時)。 この時に「無利子」や、「ある時払いの催促なし」というような契約がありますが、 この様なケースは、本当の意味での金銭の貸し借りではなく、借入金そのものに対して 贈与税がかかってきます。 具体的には、以下の様なケースに該当するような場合には注意が必要です。 1 借り手の返済の能力を超えている 2 あるとき払いの督促なしや出世払い 3 返済期間・利率・返済方法が不明 4 利子を払っていない 5 返済の実績が示されていない →このような場合、贈与とみなされてしまいます。 ◎対策 金銭貸借と明らかにするためのポイント
☆第三者から見ても明らかに金銭貸借であるとわかるようにすることが大切である。 なお、税務上、無利子で貸した場合、利息相当額が年間110万円以上になった場合には贈与とみなされる場合があります。注意しましょう。 ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 |
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