相続について①
―遺産分割のしかた―
1.遺産分割の基準
遺産は、相続人全員の合意があれば、自由に分割できます。法定相続分は、分割の1つの目安ではありますが、これに従う必要はありません。他の相続人が納得すれば、1人がすべての遺産を相続してもよいのです。
また、遺言がある場合も、相続人間で協議したうえ、これと異なった遺産分割をしてもかまいません。相続人全員が合意すれば遺産分割は全くの自由です。実際に相続人間で協議するときには、次のような点を考慮して分割を決めるのがよいでしょう。
①被相続人の意思
②法定相続分
③遺産の種類や性質
④各相続人の年令・職業・健康状態・生活状況
遺産が分割しにくい場合、例えば遺産の大部分が自宅であったり、または農地であったり、同族会社の株式であったりする場合は、
①1人が全部を相続し、他の相続人に対し金銭で支払う方法(代償分割)
②遺産を売却しその代金を分割する方法(換価分割)
などの方法で分割することもできます。
2. 遺産分割協議とは??
相続人が1人の場合は、その人がすべての遺産を相続することになるので、遺産分割の必要はありません。しかし、相続人が複数の場合は、すべての遺産について相続人全員で共有していることになります。この共有状態の遺産を各相続人に分配する手続きが遺産分割です。といっても、必ずしも全ての遺産を単独所有する必要はなく、土地は兄弟で1/2ずつ共有という分割でもかまいません。
3. 遺産分割協議をするのは誰か
(1)協議は相続人全員で行う
遺産分割の協議は、必ず相続人全員で行います。一部の相続人だけで協議をして遺産を分割しても、それは無効となります。
したがって、行方不明の相続人がいるときは、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申立て、その財産管理人を行方不明者の代理人として、遺産分割協議を行うことになります。また、相続人の中に未成年者がいる場合には、親が法定代理人として、その子に代わって遺産分割協議に加わります。
また、未成年の子もその親も両方が相続人のときは、親はその子の法定代理人にはなれませんので、家庭裁判所に子供の特別代理人を選任してもらい、遺産分割協議を行うことになります。
(2)分割後の認知で新たな相続人が増えた場合
遺産分割後に、認知の判決により相続人となった者がある場合、その遺産分割は結果として相続人全員で協議していなっかたことになりますが、このような場合、新たに相続人となった者は、遺産分割のやり直しは請求できず、自分の相続分に応じた価額の支払いを他の相続人に請求できるだけです(民910)。
4. いつまでに協議をするのか
遺産分割はいつまでに、という期限はありません。もちろん、数回に分けて分割をすることも可能です。しかし、分割が完了するまでは、遺産は共有という使いにくい状態ですし、分割が長びくと遺産の管理や相続人の健康などの問題が生じかねませんので、早めに分割をした方がよいでしょう。
一般的には、相続税の申告期限が相続開始から10ヵ月以内とされていることから、これを目標に、遺産分割協議が行われているようです。
5. 遺産分割協議書の作成
協議がまとまたら、それを文書にします。書面を作らないと効力を生じないというものではないのですが、後々のトラブルを防ぐためにも、相続人間の合意の内容を明確に文書化しておくべきでしょう。また、被相続人名義の土地や建物を相続人名義に変更するときや、被相続人名義の預金をおろすときなどに、遺産分割協議書が必要となります。協議書には相続人全員が署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。遺産の中に不動産があるときは、不動産登記簿謄本の通り正確に記載しておいた方がよいでしょう。
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
|