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相続登記と遺言 相続が開始して遺言がない場合は法定相続となります。不動産は共有すると利用等が困難となることから、不動産や預貯金等の遺産をそれぞれ単有するように分割して現金等で調整することが多くなっています。ただし、遺産分割による単有の相続登記(遺産分割登記)を行うためには、全相続人の実印と印鑑証明書等を添えた遺産分割協議書が必要です。 遺言だけでは法務局への登記申請が受け付けられなかった場合 しかし、記載の不備等によって、遺言だけでは登記ができない例も存在します。もっとも多いのは、不動産の特定がされていないケースです。例えば「自宅を長女に相続させる」という遺言では、法務局からすると「自宅」がどの不動産なのかを判断できません。その場合、遺産分割協議を行うなどして、相続人全員の合意を得れば登記が可能です。合意できない相続人がいる場合、遺言の実現のためには裁判所で不動産の所有権移転登記手続請求訴訟等による判決等が必要とされることがあります。 確実に実現可能な遺言書の作成を 遺言書を作成する際には「不動産の特定が登記事項証明書(登記簿謄本)の記載と一致しているか」「遺言執行者の指定はあるか」などに十分注意する必要があります。また、遺言者と登記記録上の所有者が一致するよう、生前に住所変更登記を行うことも重要です。 |
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▼主な対応地域▼ 【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、 宝塚市、芦屋市、川西市、 神戸市 他 【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、 茨木市、箕面市、高槻市、 池田市 他 |
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