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遺言書があるのに
登記ができないこともある!?


相続登記と遺言

 相続が開始して遺言がない場合は法定相続となります。不動産は共有すると利用等が困難となることから、不動産や預貯金等の遺産をそれぞれ単有するように分割して現金等で調整することが多くなっています。ただし、遺産分割による単有の相続登記(遺産分割登記)を行うためには、全相続人の実印と印鑑証明書等を添えた遺産分割協議書が必要です。
 遺産分割登記は全相続人の合意が必要であり、紛争が起これば実現は困難となるため、遺言による対策が重要です。有効な遺言があれば、原則としてこれに基づく不動産の登記名義の変更を円滑に行うことができます。特に「〇〇に相続させる」旨の遺言であれば、指定された相続人が単独で登記申請をできるためスムーズな相続登記が可能です。


遺言だけでは法務局への登記申請が受け付けられなかった場合

 しかし、記載の不備等によって、遺言だけでは登記ができない例も存在します。もっとも多いのは、不動産の特定がされていないケースです。例えば「自宅を長女に相続させる」という遺言では、法務局からすると「自宅」がどの不動産なのかを判断できません。その場合、遺産分割協議を行うなどして、相続人全員の合意を得れば登記が可能です。合意できない相続人がいる場合、遺言の実現のためには裁判所で不動産の所有権移転登記手続請求訴訟等による判決等が必要とされることがあります。
 他にも、相続人以外の者への遺贈の場合、遺贈登記するには受遺者だけではなく遺言執行者からの申請が必要です。遺言に遺言執行者の記載がないと、全相続人の実印や印鑑証明書が必要になるため、非協力的な相続人が一人でもいれば遺言書だけでの登記はできません。このような場合は、受遺者から家庭裁判所に対し遺言執行者の選任申立を行い、裁判所に選任された遺言執行者から登記を行ってもらう必要があり、時間と手間が掛かります。


確実に実現可能な遺言書の作成を

 遺言書を作成する際には「不動産の特定が登記事項証明書(登記簿謄本)の記載と一致しているか」「遺言執行者の指定はあるか」などに十分注意する必要があります。また、遺言者と登記記録上の所有者が一致するよう、生前に住所変更登記を行うことも重要です。
 令和6年4月1日から相続登記の罰則付きの義務化が開始されており、相続開始後に円滑な登記変更を行えることは、それだけで相続人らにとって大きなメリットとなっています。ぜひ専門家にも相談しながら確実に実現可能な遺言書を作成しましょう。




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