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贈与契約には有効な意思表示が必要
「生前贈与」という言葉は相続税対策の場面などでよく耳にします。ここでいう贈与とは、単に”ものを無償であげること”という意味ではなく、民法上の贈与契約を指します。契約は、当事者同士が合意して成立するものであり、契約自体を当事者のどちらかが知らないことはありえません。贈与契約の本質は、贈与者が |
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「無償であげる」と言い、相手方が「もらいます」と言って成立する、片務諾成契約なのです。
なお、幼児や認知症の症状のある方との贈与契約は注意が必要です。たとえば、幼児に「100万円をあげるよ」と言っても理解できませんから、未成年者を受贈者とする贈与契約は、子の親権者の受贈の代理意思表示があることが重要です。同様に、贈与する側が、十分な意思判断能力を有していない場合も、本人が単独で有効な法律行為を行うことはできず、贈与が無効となりますのでご注意ください。
また、たとえば祖父母が孫に内緒で孫名義の口座に入金する行為は、名義借りであって、同じく贈与は成立しません。 |
贈与契約の証拠を確実に残しておく
贈与を行うと、後々、相続開始後になって、受贈者であった相続人が、他の相続人や税務署等から「有効な贈与だったのか?」「名義借預金ではないか?」と確認されることがあります。すでに贈与者は亡くなっているため、水掛け論になってしまうことも珍しくありません。後の紛争を防ぐためにも、贈与の際には贈与契約があった証拠を確実に残しておくことが重要といえます。証拠としては、主に以下のものが想定されますので、贈与のケースに応じてご留意ください。
■贈与契約を証明する書類の例 |
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