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養子縁組の種類と相続への影響
養子縁組を行うと「養親・養子」の間に親子関係が発生し、血縁上のつながりのある親子と同じように、法律上で親子として扱われます。
養子縁組は事業の後継者確保など、さまざまな目的で利用されています。今回は、養子縁組の種類、相続時の効力などについて解説します。 |
養子縁組には2種類ある
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つがあります。
「普通養子縁組」と「特別養子縁組」は、実の親との親子関係を終了するかどうかで右のように分けられます。
その他、年齢の制限などの主な相違点は表1のとおりです。 |
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養子縁組が相続に与える影響
(1)法定相続人の変動
養子縁組によって相続の順位が変動することがあります。例えば、子のいない夫婦の場合は、夫が死亡し、夫の親が健在であれば、通常妻と夫の親が相続人となります。一方で、もし養子縁組を行っていた場合は、子のいる相続となり、妻と養子が相続人となります。
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(2)法定相続分・遺留分の変動(表2参照 )
相続人が配偶者のみであれば、配偶者がすべてを相続します。養子縁組が行われていると、子のいる相続となるため、配偶者の法定相続分は1/2となります。
また、養子縁組が行われると、子の数が増えることになるため、子の1人当たりの最低限の遺産取得分(遺留分という)も減少します。 |
養子の子の代襲相続権の判定
養子は「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる(民法727条)」と規定されています。そのため、養子縁組の後に生まれた養子の子は、養親の代襲相続人となります。しかし、養子縁組前に生まれた養子の子は、養親と直系の血族関係は生じず、代襲相続人とはなりません。
しかし、以下の設例のように、養子縁組前に生まれた養子の子(D)が、養親の実子(B)の子であるため養親の直系卑属にあたるときは、養親(A)を被相続人とする相続において、その養子の子
(D)は死亡した養子 (C)を代襲して相続人となります。その場合、法定相続分はBとDがそれぞれ1/2ずつとなり、Dは相続税額の2割加算の対象者とはなりません。 |
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