遺言書の作成方法 |
一般的な遺言書の作成のしかた
一般的な遺言として、民法は普通方式の遺言3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)を定めています。「一般的」というのは、特別方式の遺言(病気で死に臨んだ場合等、特殊な場合の遺言)に対するもので、普通の状況下においてなされる場合という意味です。以下、普通方式の遺言の作成方法について説明します。
1.自筆証書遺言(民法968条)
(1)意義
遺言者が、遺言書の全文・日付および氏名を自書し、押印することにより成立する遺言です。
(2)特徴
遺言者が単独で作成でき、筆記具と用紙さえあれば他に何の準備も必要もありません。しかも遺言の内容ばかりか、作成自体をも秘密にしておけるとの利点があります。
その反面、法律の専門家とは限らない遺言者が単独で作成するので、厳格な法定の要式を欠くことで無効となってしまったり、文意が不明確であったりすることも多く、また偽造・変造・隠匿および毀滅がなされやすいとの欠点を有しています。
(3)作成方法
① 遺言書の全文を自署すること
他人に遺言書の全部または一部を代筆・代書・タイプ印書させたりした場合は遺言書は無効です。病気等により目や手が不自由になり、他人に手助けをしてもらって書いた場合「自署」と認められない場合も出てくるので注意を要します。
② 作成の日付を自署すること
遺言書の作成時点を明らかにすることにより、遺言能力(民961~)の有無等を判定するために日付の自署が要求されています。日付とは「年月日」を指すことになります。ただし「還暦の日」などの記載でも年月日が特定できる場合であれば有効です。
③ 氏名を自署すること
必ずしも本名でなくともよい(通称・雅号・芸名)、また姓または名のみ記載でも筆者と本人との同一性が認められれば有効です。
④ 押印すること
実印でなくとも、認印または拇印でも有効とされています。なお、遺言書が数葉にわたる場合には、契印をしておく方が望ましいのですが、一通の遺言書であることが確認できれば良いとされています。
⑤ 訂正する場合
加除その他の変更をする場合は、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を附記して特にこれに署名し、かつ変更の場所に押印することを要します(民968②)。
⑥ これ以外には特別の要件はありません。「遺言書」と記載する必要もありませんし、文字も日本語でなくとも構いません。遺言書に封印をしたり、封書に入れることも要件ではありません。ただし、封印がなされている場合は勝手に開封することはできず、家庭裁判所において相続人らの立会いの下で開封しなければなりません(民1004)。また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きを経る必要があります(民1004)。
2. 公正証書遺言(民969)
(1)意義
国の公的機関である公証人に作成してもらい、かつ原本を公証人役場に保管してもらう形式の遺言です。
(2)特徴
法律の専門家である公証人に作成してもらうので正確であり、また証拠力もあり、原本も公証人役場に保管してもらうので、偽造・変造・毀滅・隠匿の恐れがなく、最も安全・確実です。他方費用がかかり、証人の立会いも必要なので遺言内容を秘密にできないなどの短所もありますが、後の紛争を避けるには最も望ましい形式です。
(3)作成方法
① 2人以上の証人が立ち会うこと
証人には欠格事由がありますので注意してください(民974)
② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
病気入院中の場合等には、公証人に病床まで出張してもらうこともできます。
③ 公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者・証人に読み聞かせること
④ 遺言者・証人が署名・押印すること
⑤ 公証人が署名・押印すること
(4)保管
公正証書遺言は原本のほか正本・謄本が作成され、原本は公証人役場に20年間保管され、正本等は遺言者に交付されます。なお、遺言者生存中は推定相続人である子らから公証人に対し、遺言書の閲覧等を請求することができません。
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3.秘密証書遺言(民970)
(1)意義等
上記2つの形式の遺言の中間的なもので、遺言書の存在は明確にしつつ、内容を秘密として偽造・隠匿等を防止する遺言です。
(2)作成方法
① 遺言者が証明に署名・押印すること
② 遺言者が封印すること
③ 遺言者が公証人と証人2名の前で自己の遺言書である旨、および住所氏名を申述すること
④ 公証人が日付等を封紙に記載し、遺言者・公証人・証人が封紙に署名・押印すること
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※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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