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意思能力の不十分な者や
未成年者がいる場合の遺産分割


自身で有効な合意ができない相続人には法定代理人が必要


 遺言等がなく法定相続となるときは、原則として遺産分割協議を成立させる必要があります。相続人全員で遺産の最終的な分割方法について話し合い、全員で合意をします。この際、相続人の中に意思能力のない者(乳幼児や重度の認知症患者等)がいる場合は、その者本人では意思決定ができないため、「合意」することはできません。また、意思能力がある者でも、未成年者や成年被後見人は、単独で有効な法律行為ができないとされる「制限行為能力者」です。このような場合には、通常の合意による遺産分割を成立させることは難しく、法定代理人(特別代理人)が必要となります。相続発生時に成年被後見人でないとしても、重度の認知症などの理由で意思能力がない者の場合、遺産分割を成立させるには成年後見制度を利用する必要があります。


法定代理人も相続人ならば特別代理人が必要


 未成年者の場合は、基本的には親権者が法定代理人になります。成年被後見人の法定代理人は成年後見人です。なお、新たに成年被後見人となるには家庭裁判所による審判が必要です。医師の診断書や実際の意思能力の状況等と鑑みて、成年後見人が選任されます。
 さて、相続となると、法定代理人である親権者や成年後見人が、本人と共に相続人となることも珍しくありません。例えば、父が亡くなった際の母と未成年の子といった場合です。
このような利益相反の場合には、法定代理人では法律行為ができず、利益相反行為(遺産分割)を解決するためだけの特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります(成年後見人の場合で、成年後見監督人が定められている場合は監督人が代わりに法律行為を行います)。なお、上記のケースで未成年の子が複数いる場合には、それぞれに特別代理人の選任が必要です。


遺言を残しておくことが一番


 相続が発生した後の慌ただしい中で成年後見人や特別代理人の選任を行なうことは、費用や手間がかかるなど、相続人にとっては大きな負担となります。また、代理人による遺産分割では法定相続分の取得が原則で、柔軟な遺産分割は実現困難です。もし、推定相続人の中に意思能力に不安がある者や制限行為能力者がいるのであれば、各相続人の実情を考慮した遺言をあらかじめ作成しておくことが極めて有効といえるでしょう。





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