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相続登記をしなければ罰則!?
令和6年4月から登記義務化

社会問題になっている所有者不明土地


 令和3年4月21日、民法等とともに、不動産登記法の改正が行われました。この一連の法改正は、所有者が不明な不動産が日本全国で増加していること等に対応するためのものです。実際に、所有者が不明であるために道路拡張等の公共事業や都市開発の妨げになっている土地も数多く存在し、所有者不明土地は九州の面積に匹敵するといった報道もなされました。


相続登記・住所変更登記が罰則付き義務化へ


 土地等の所有者が不明になるのは、相続の際の相続登記がなされないことや、所有者の住所変更があっても法務局へ届け出ないことが主な原因です。順次相続によって相続人が数十人に及ぶこともあり、この数十人全員の合意を取り付けることは極めて困難ですし、戸籍等には保存年限があるので全相続人を特定できないことも珍しくありません。
 このため、これまで罰則等のなかった相続登記と住所変更登記について、罰則付きの義務化という大きな改正が行われました。一定期間内に相続登記等を行わなかった場合、相続登記では10万円以下、住所変更登記では5万円以下の過料、いわゆる罰金が科されます。相続登記については令和6年4月1日から、住所変更登記については公布(令和3年4月28日)後5年以内に政令に定める日から施行されます。施行日以前の相続や住所等変更にも遡って適用されるため注意が必要です。


<施行日前に相続・住所等変更が発生していたケース>
出典:法務省民事局「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」一部改変 


相続人申告登記の創設で申請が簡易に


 従来の登記制度では、相続登記の期限内(相続による所有権の取得を知った日から3年以内)の遺産分割が困難な場合、まず期限内に相続登記を行い、遺産分割成立後に改めて遺産分割登記を行わなければなりません。この負担の軽減を目的に新設されたのが、相続人が申告して、登記官に付記してもらう制度です。登記簿上の所有者に相続が発生したこととその相続人であることを申し出るもので、相続人や相続分の割合を確定させる必要はなく申出人単独で申告でき、相続登記の申請義務を履行したものとみなされ罰則を免れます。令和6年4月1日以降に期限内の登記が困難な場合は、この相続人申告登記を必ず行うようにしましょう。





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